土地を売りたくない場合の有効活用について

土地を売りたくない場合には貸す方法もある

土地を所有されている方の中には、先祖代々に渡り受け継がれてきた土地のためなどのさまざまな理由により、売却をためらう方もいるでしょう。土地を有効活用する方法として、土地を借地として貸し出すというのも一つの選択肢になります。一般的に「借地権」というときには、「建物の所有を目的とした借地借家法に基づく賃借権」のことをいいますが、以下の5つの種類があります。

⑴普通借地権

⑵一般定期借地権

⑶建物譲渡特約付借地権

⑷事業用定期借地権

⑸一時使用目的の借地権

ここでは一般的に多い⑴の普通借地権と⑵一般定期借地権について見ていきたいと思います。普通借地権は更新のある借地権のことで、契約書に特別な記載がない場合には、借地権の存続期間は30年となり、30年以上の契約期間を定めることもできます。契約の更新については、第1回目の更新についての存続期間は20年で、2回目以降の更新の存続期間は10年となります。契約は賃借人(借地人)の希望があれば、原則、更新になります。賃貸人(地主)から更新を拒否できるには、「正当事由」がある場合に限られます。「正当事由と」とは例えば、「賃借人(借地人)が借地上の建物を使用していない場合、賃貸人(地主)が他に土地を持っていないで、自分の住まいを建築するために必要になった」ケースなどが考えられますが、かなり限定的と言えるでしょう。普通借地権は建物が借地上にある限り、契約の期間にかかわらず、原則、更新されることが大きな特徴になります。

一般定期借地権は契約の更新がなく、存続期間は50年以上とされ、契約期間満了後は更地にして地主に返還しなければなりません。一般定期借地権を設定するときは、必ず書面で契約書を残しておく必要があります。一般定期借地権では次の項目を契約書に明記することがポイントです。

●50年以上の存続期間を定める ●契約の更新はない ●存続期間の途中で建物を再築した場合でも、存続期間の延長はない ●契約期間満了時には、賃借人(借地人)に建物買取請求権はない

これらの項目が漏れていた場合には、一般定期借地権とは認められずに、更新のある普通借地権とみなされるので、注意が必要になります。

このように土地を売りたくない理由のある場合に、有効活用する方法として未利用の土地を借地として貸し出すという方法も考えてはいかがでしょうか。

秩父地域の情報

写真は秩父市大野原にある「かっぱ寿司 秩父店」です。期間限定で鮪祭りも行っているため、週末は多くの秩父市民が来店しているようです。

関連記事

  1. 不動産を有効活用する3つの方法とは

  2. 秩父の不動産を所有していて気をつけること

  3. 駐車場の経営による土地の活用について

  4. 使っていない秩父市の不動産を売却した方が良い理由

  5. コインパーキングによる土地の活用について

  6. 土地の有効活用についてのメリットとデメリット