秩父の不動産を所有していて気をつけること

秩父の空き家、空き地は早目に活用方法を考えた方が良い

 

空き家や空き地を所有しているだけで、固定資産税という税金が発生して、何も利用していないのに余計なお金がかかります。固定資産税は固定資産税評価額×1.4%の税率で課税額が算出されますが、地域によっては都市計画税(税率0.3%)も生じてしまうために余計な出費が出てしまいます。使っていない空き家や空き地を所有しているだけで、このような税金が毎年、払い続けなければなりません。空き家や空き地の不動産を活用する方法は、大きく分けて以下の2つに分けられます。

賃貸する ②売却する 

①の場合では、売却するにはさまざまな理由で売却することができない場合などで、空き家を活かして貸家としたり、空き家を取り壊した後に、更地として貸地としたりという賃貸物件として活用する方法があります。貸家とする場合には、大家さんとして管理する手間や固定資産税などの税金が生じますが、月々決まった家賃収入を得ることができます。貸地の場合には、住宅、店舗、駐車場、資材置場などとして借地として活用したりする選択肢もあります。貸家として賃貸するよりも、手間は掛からなくなります。

②の場合では、売却により当然のことですが、売却後は現金も入り、不動産の所有者に課せられる税金や維持管理の負担から逃れることができるので、より負担が軽くなると言えるでしょう。

空き家や空き地を所有している人が亡くなると、相続で相続人がその空き家や空き地を所有することになります。その時に発生する税金が相続税ですが、相続税が発生するようなケースでは、使っていない不動産でも相続税は支払わなくてはなりません。相続する際には、相続人が1人の場合はそれほど面倒ではありませんが、相続人が複数いる場合では、相続人同士での話し合いや、書類の手続きがかなり面倒で、時間のかかるケースもあります。空き家や空き地を所有している方がご健在のうちに、相続人に負担がかからないようにしておくことも考えておく必要があるでしょう。

また、空き家や空き地を長い間、放置しておくと雑草が生い茂ったり、不法投棄などがされて状態の悪い不動産にもなってしまいます。このような状態になると近隣からの苦情やトラブルも発生する恐れがあります。空き家や空き地を綺麗な状態で保っておくには、換気や日常の手入れが必要になり、草刈りなどを専門業者などに依頼すると余計なお金もかかります。次の代にもさまざまな負担がかからないように売却することも考えましょう。

秩父の不動産は、近年ではほとんどの不動産の価値が上がることはなく、下がってしまっている傾向にあります。今後もその状況は続くと考えられます。さまざまな状況により不動産の価値が上がることもあるために、一概には言えませんが、空き家や空き地をお持ちの方は早目に活用方法を考えた方が良いでしょう。

秩父地域の情報

写真は秩父市の聖地公園内にあるレクリエーション広場です。自転車などの乗り物や遊具などがあり、子供たちの遊び場となっています。

 

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