不動産を売りたいときの3つの媒介契約にはそれぞれメリット、デメリットがある
不動産会社に依頼して不動産を売りたい場合、あなたと不動産会社との間で契約することが「媒介契約」になります。この「媒介契約」には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類の媒介契約があります。
どの契約を結んだとしても、最終的に支払う仲介手数料は同じで、仲介手数料は成功報酬として、売りたい不動産の売買が成立したときにだけ支払います。
以下に3つの媒介契約の種類と特徴やメリット、デメリットについて見ていきます。
●専属専任媒介契約・・・売主様が不動産会社1社のみに売りたい不動産の仲介を依頼して売却活動をしてもらう契約です。この契約を交わした後は、他の不動産会社と媒介契約を結ぶことは出来なくなります。万が一、他の不動産会社と媒介契約を交わすことがあれば違約金が発生するので、この点には注意が必要です。
専属専任媒介契約を結んだときには、不動産会社は「1週間に1回以上、売主様に預かった物件の販売状況などの報告をする」、「媒介契約を結んだ後、5日以内に預かった物件を不動産指定流通機構(レインズ)に登録する」という2つの義務が発生します。
メリットとしては、週に1度、販売状況などが報告が義務化されているために、ご自身の売りたい不動産の状況が把握できることや、1社に限定されていて、売買を成立することで確実に仲介手数料が手に入るので、不動産会社がより熱心に売却活動をしてくれるなどがあげられます。
デメリットとしては、ご自身自ら買い手を見つけることがあったとしても、個人間での直接の売買が出来ないことや不動産会社1社に限定して依頼するということは、宣伝、広告活動がその不動産会社のみに限定されるため、多くの購入希望者に周知されるという面ではデメリットもあるでしょう。
●専任媒介契約・・・専属専任媒介契約の特徴とかなり似たような契約になります。異なる点としては、「ご自身で自ら買い手を見つけた場合については、不動産会社を通さずに直接、個人間で売買が可能」「販売状況などの報告義務が2週間に1回以上になる」「預かった物件を不動産指定流通機構(レインズ)に登録するのが、媒介契約を結んだ後、7日以内になる」ことが異なります。
メリット、デメリットとしては、専属専任媒介契約と同様と考えて良いでしょう。
●一般媒介契約・・・売主様が売りたい不動産の仲介を1社の不動産会社に限定しないで、複数の不動産会社に仲介を依頼して売却活動をしてもらう契約です。この契約形態では、販売状況などの報告義務や預かった物件を不動産指定流通機構(レインズ)に登録する必要もありません。また、ご自身で買い手を見つけることも出来ます。
メリットとしては、複数の不動産会社との媒介契約がおこなわれることによって、多くの購入希望者に売りたい不動産が知れ渡りやすくなるという点でしょう。
デメリットとしては、「売りたい不動産の売却活動を頑張ってしたとしても、他の不動産会社があなたの不動産を売ってしまったら、不動産会社は働き損になってしまうので、熱心に売却活動をしてくれない」「売りたい不動産の販売状況などを知りたい場合には、基本的に売主様からその都度、不動産会社に連絡する必要がある」ことなどがあげられます。
3つの媒介契約にはそれぞれメリット、デメリットが考えられます。どの媒介契約を選ぶか、また「信頼できる不動産会社」を選ぶことも重要になってきます。秩父市の不動産を売りたいとお考えの方は、ご参考にしてみて下さい。
秩父地域の情報
写真は「秩父市立影森小学校」です。創立明治6年の歴史と伝統のある秩父市の小学校で、学校の南側には、秩父市のシンボル「武甲山」が間近にそびえています。