秩父の不動産を売るときに仲介手数料がかかるワケ

仲介手数料には売却活動や各種手続きの代行費用も含まれている

不動産会社へ売却の依頼をするときに、不動産会社へ支払う仲介手数料というものがあります。これが意外と高額になるので、提示された金額を聞いて、驚いたことがある人もいるのではないでしょうか。不動産の売却をするためには、自ら納得したうえで、仲介手数料についても正しく理解しておくと良いでしょう。

売却したい不動産の売却依頼を不動産会社へ依頼すると、不動産会社はさまざまな売却活動をおこないます。ホームページや不動産の情報サイトに掲載したり、新聞折込、ポスティングなどの広告をおこなったりする他に、購入希望者への物件案内などの売却活動をおこないます。これらの売却活動に仲介手数料は、含まれています。また、仲介手数料は売買契約が成立したうえで支払われる「成功報酬」となっています。なので、不動産の売却や購入の依頼を不動産会社にしたものの、売買契約が成立しなかった場合には、仲介手数料は発生しません。

前述したように仲介手数料は「成功報酬」であることから、売買契約が成立するまでは支払う必要はありませんし、仲介手数料も売買金額が決まらないと手数料の金額も決まりません。不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には、宅地建物取引業法に定められた上限額があります。なので、不動産会社が仲介手数料の上限額を超えて請求した場合には、法令違反となります。

不動産を仲介した際の不動産会社に対する仲介手数料は次のように定められています。(速算式)

物件価格が400万円超の場合・・・物件価格(税抜)×3%+6万+消費税

物件価格が200万円~400万円以下の場合・・・物件価格(税抜)×4%+2万+消費税

物件価格が200万円以下・・・物件価格(税抜)×5%+消費税

※なお、物件価格が400万円以下の空き家等の取引については、従来の仲介手数料の他に、調査費用などの必要経費を上乗せできるようになりました。(売主のみ)

また、売却物件の販売活動だけではなく、その売却物件の役所などでの調査、売主と買主の契約条件の調整、重要事項説明書や売買契約書の作成、売買契約から買主への引き渡し、司法書士への所有権移転登記の依頼などもおこないます。これらの手続きもすべて仲介手数料に含まれています。

仲介手数料の支払いについては、一般的には売買契約時に半額を、残りの半額を売却物件の引き渡し時に支払います。全額を一括で支払うこともできますが、不動産会社の売却に関する仕事は、売買契約が成立したら終わりではないので、2回に分けて支払うのが一般的になっています。お持ちの大切な不動産の売却を成功させるためにも、仲介手数料の支払いのタイミングは事前に確認しておくこともお勧めします。

秩父地域の情報

当店は、埼玉県秩父地域の「測量・登記もできる不動産売却専門店」です。国道140号線沿いの秩父労働基準監督署の入り口の店舗2Fにありますので、お気軽にご相談、お問い合わせください。

 

 

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