秩父市の土地を売るときにあまり知られていないこと

セットバックが必要な土地のセットバック部分は土地の売却価格には含まれない?

皆さんは「土地が道路に接していないと住宅などの建物が建てられない」ということをご存じでしょうか?建物を建てる場合には、「建物の敷地は、道路に2m以上接していなければならない」という決まりが建築基準法という法律で定められています。

また、建築基準法では、土地の接道義務というものが存在します。接道義務とは「4m以上の幅のある道路に敷地が2m以上接していないと建物を建築することができない」というもので、これは消防車などの緊急車両が進入できることが背景にあると言ったことは、お耳に挟んだことがあるかもしれません。

4mの幅がない土地の場合もありますが、こうした地域では強制的に道路幅を確保させられることはないですが、新たに住宅などの建物を建築する場合では、セットバック(道路後退)が必要になります

セットバックは、接している道路の中心線から2m後退するのが基本です。例えば、敷地の前の道路が2mだったとすると、幅を4mにするには、残りの2mのセットバックが必要になります。道路の向かい側に敷地があれば、2mの半分の1mをセットバックをすることになります。

ただ、道路の向かい側が水路や線路などといった場合には、一方の敷地でセットバックしなければなりません。このケースでは自分の敷地を2mセットバックする必要があります。

秩父市では住宅などの建築をおこなうときには、このセットバック部分(道路後退用地)を秩父市へ「寄附」か「無償使用承諾」を申請する必要があります。なお、秩父市へこのような申請の際には、いくつかの要件がありますので、詳しくは秩父市役所の道路管理課か当店へお尋ねしてみて下さい。

このようにセットバックが必要な土地について説明してきましたが、セットバックが必要な土地については、土地を売るときにも影響を与えます。一番としてあげられることは、セットバック部分の土地は、道路としての扱いになるので、一般的に売却価格にも含まれなくなるということです

当然のことながら、買主が建物を建てる目的で土地を買う場合に必要になるわけで、資材置場や駐車場として売る場合には、セットバックは不要になります。

また、セットバックが必要な土地を売る場合には、その部分の面積、形状を確定する必要があるために、境界をはっきりさせて、測量もおこなう必要があります。

秩父市の土地を売ることを検討している方は、ご参考にしてみて下さい。

秩父地域の情報

写真は秩父市上宮地町の国道140線沿いにある当店です。専用駐車場もあり、1Fが1000円カットのお店で2Fが当店となっています。今年も、秩父地域に不動産をお持ちの方へのより良い情報を提供していきたいと考えておりますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

関連記事

  1. いらない土地を放置するデメリット

  2. 固定資産税のかかる秩父の土地を売却した方が良いワケ

  3. 分筆して秩父市の土地を売る方法

  4. 秩父市の土地を半分にして売りたい!その方法とは?

  5. 知らないと売れないことも、秩父の土地を正しく【売る】方法

  6. 境界が決まっている秩父市の土地売却は安心って本当ですか?