秩父市の土地を半分にして売りたい!その方法とは?

土地を半分にして売るには分筆が必要になる

「土地を分けて売りたいけど、どうすればいい?」お持ちの大切な土地ですから、出来る限り上手く売りたいですよね。土地を半分に分けて売りたい場合には、まず、半分の土地を売る前提として、売りたい土地の分筆(ぶんぴつ)を行う必要があります。

このようなケースでは、土地家屋調査士に土地の分筆登記を依頼して、半分の土地を売ることになります。簡単にいうと登記上、1筆(ひとふで、いっぴつ)土地を2つに分けてしまうことです

分筆することによって、新たな登記記録がつくられ、もともとの土地の面積は、半分に分筆した分、小さくなることになり、これにより土地の半分のみを売ることや買い手が決まったときの名義の書替えの登記(所有権移転登記)が出来ることになります。

分筆するときの注意点としては、売りたい土地を宅地として売れるように建築基準法などの法律や規制で問題が生じないようにすることがあげられます。そのように土地を分ければ、境界も確定済みの土地となり、土地の価値も上がります。

土地を売る場合、境界確定済みで住宅などの建物を建築するのに問題のない土地は、価値も流通性も高くなります。また、土地を売るために本当に分筆するべきなのか、不動産会社や土地家屋調査士事務所に意見を聞くことも重要です。

なぜなら、分筆するには数か月の時間と数十万円の費用が一般的には、掛かってくるからです。分筆する特別な事情がある場合を除いては、分筆して売るよりも1つの土地として売った方が良いケースも考えられます。なので、どうしたらいいか分からない方や迷っている方は、不動産売却のプロに相談することをおすすめします

秩父市の土地を売りたいとお考えの方は、ご参考にしてみて下さい。

また、土地を半分にして売りたい場合では、分筆が必須になりますが、土地の筆数は変えずに、中身をを分けて利用するようなケースでは、「敷地分割」という方法も考えられます。

例えば、「お持ちの土地の敷地内に子供が家を建築する」といったケースでは、分筆をしないで「敷地分割」の方が良い場合もあります。このようなケースにおいては、銀行などから住宅ローンの借り入れをして建築する場合には、担保の問題、建築基準法上、不動産登記法上などの注意点もいろいろと出てくるので、専門家に相談することをおすすめします。

秩父地域の情報

写真は、秩父市上宮地町の国道140線沿いの当店前にあった虚空蔵様中止の看板です。例年では、1月12日,13日に行われますが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止でした。私も毎年、だるまやお宝を買いに行きますが、残念で仕方ありません。来年に期待です!

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