空き家所有者の特定、調査について

空き家所有者の特定は困難!?

「空き家のあるところに所有者はいない」のは当たり前のことですが、所有者に対して適正に空き家を管理するように求める場合には、空き家の所有者を特定する必要性があります。

空き家所有者の特定方法としては、法務局の不動産登記情報による調査、近隣住民への聞き取りをして、空き家所有者の住所への郵便での通知などがあります。

不動産登記情報の調査では、相続登記や住所変更登記がされていないなどにより、登記の名義人と実際の所有者が違っていたり、住所が不明ななケースが多く見られます。

近隣住民などの聞き取りでは、プライバシーの問題で簡単に聞き出せることも出来ないケースも当然にあります。このように、空き家の所有者を特定することは、容易ではありません。

さいたま地方法務局 秩父支局(秩父市桜木町12番28号)

空家等特別措置法(第10条)により、空き家の所在する市町村は、固定資産税の課税情報(氏名やその他空き家の所有者などに関するもの)を、必要限度内において内部利用できることになっています。

このような空き家の所有者の情報を市町村から聞き出すことはできませんが、「市町村が空き家所有者に連絡して、管理事業者を紹介する。」といった行政との連携も今後は必要になってくると考えます。

秩父市役所(秩父市熊木町8番15号)

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