空き家の保有コストと土地の固定資産税について

住宅の敷地の固定資産税

居住用の敷地の固定資産税は、本来の評価額の6分の1(200㎡まで)または、3分の1(200㎡を超える部分)を課税標準にするという特例があります。

したがって、建物を取り壊すと、同じ土地なのに課税標準が3倍から6倍に上がってしまい、その結果、固定資産税も同様に高くなります。

空き家の保有コスト

一方で空き家を保有しているとさまざまなコストがかかります。固定資産税や都市計画税(土地と建物)、電気代・水道代の基本料金、火災保険、交通費などの費用などがかかります。

空き家を保有するコストは低く、一見して得をするように感じますが、空き家の所有リスクを考えると老朽化が激しい場合は、空き家を取り壊して売却、有効活用(リノベーションして賃貸住宅として貸すなど)、適正な管理をして保有し続けることなどが望ましいと考えます。

秩父地域の不動産ワンストッププロデューサー  若林秀則

なお、平成27年度の税制改革によって、「空家等対策特別措置法」の規定に基づいて、市町村長が特定空家などの所有者に対して周辺の生活の保全を図るために、必要な措置をとることを「勧告」した場合は、この特定空家等の敷地になっている土地について、固定資産税等の住宅用地の特例の対象から除外することになっています。空き家を保有している方は、早目の検討をお勧めします。

秩父地域の情報

写真は2004年に秩父青年会議所の教育の委員長として、第5回目の少年少女国際使節団をオーストラリアのケアンズで開催した当時のものです。秩父地域や埼玉県内の子供たちに参加を募り、ホームステイや異文化交流を行いました。もう15年経っているので、参加した子供たちも立派な社会人になっていることでしょう。

公益社団法人 秩父青年会議所事業(第5回少年少女国際使節団)

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