空き家の適正な管理
相続等を契機に遠方に移住し、空家所有者や相続人不明の空き家が増加しています。このような事により、適正な管理がされず、空き家周辺に悪影響をもたらす状況があります。空き家が適正な管理がされずにもたらす悪影響には次のようなものがあり、空き家近隣住民にとっては、「大きな迷惑」だけでなく「危険な存在」になってきます。
・景観の悪化 ・建物や塀等の倒壊、屋根材、外壁材等の落下 ・雑草の繁茂、落ち葉の飛散、植栽の越境 ・火災の発生 ・不審者の不法滞在 ・害虫の発生、野良犬や野良猫などの集中 ・不法投棄などによる生活環境の悪化
このような適正な管理がなされていない空き家がもたらす悪影響に対して、直接被害がおよぶ近隣住民の関心は高いものの、肝心の空き家所有者の問題意識は低い傾向にあります。
空き家所有者には工作物責任(民法717条)が適用され、建物の崩壊など工作物による事故で、工作物の設置または保存に瑕疵(かし)がある場合には、自己に過失がなくても責任を負わなければなりません。
これを無過失責任といいます。
例えば、空き家の屋根瓦などが落ちて、通行人にケガを負わせたなどがあたります。売却や解体などを含めて、空き家の適切な管理が望まれます。
秩父地域の情報
写真は、数多くの秩父市民が都心部へ出掛ける際に、利用する西武秩父駅です。週末は観光客でかなり混雑します。