秩父の不動産を売却するときの手付金について

不動産の売買契約時の手付金とは

不動産の売買契約を結ぶときに買主は売主に手付金と呼ばれる金銭を支払います。この手付金は、売買代金の一部に充当されます。手付金は、以下のような性質があります。

①証約手付・・・売買契約の成立を証拠立てる効力をもつ性質のお金

②解約手付・・・買主は手付を放棄し、売主は手付の倍返しをすれば、自分の都合で契約を解除できる性質のお金

ここで手付金の性質の中でポイントになるのが、「解約手付」という性質です。売買契約を結んだ後に、当事者の一方が契約の履行に着手するまでや手付解除の期限が経過するまでは、手付解除をすることが可能になります。売主の場合、売買契約を結んだ後に「売るのをやめた」となれば、手付の倍返しを行えば売買契約を解除できるということです。倍返しと言っても売主の場合は、既に手付金を受け取っているために、既に受け取った手付金に加えて更に、同じ金額の手付金を用意すれば、手付の倍返しとなります。仮に受け取った手付金を使ってしまっていると、手付の倍返しがおきたときに、2倍の手付金を用意する必要が出てしまうことになります。なので、万一のために引渡しまで使わずにきちんと残しておくことも必要です。

一方で、買主からも同じように「買うのをやめた」ということも可能です。この場合は、支払った手付金を放棄して売買契約を解除することになります。既に手付金は売主に支払われているので、売主は返す必要がなく、手付金をそのままもらうことになります。

また、手付金はいくらという決まりはありませんが、通常、売買代金の1割くらいが多いです。売主が手付金を受け取ったら、領収書を発行しますが、手付金の領収書は個人間の不動産売買の場合では、印紙は不要になります。領収書は原本を買主に渡してしまうために、渡す前に念のためにコピーを取っておくと良いでしょう。会社間で取引を行うような大きな不動産の取引では、中間金というのを設ける場合もありますが、個人間の不動産売買であれば、ほとんどが手付金と残代金のみです。

以上、不動産の売買契約時の手付金について見てきましたが、秩父の不動産を売却する際の参考にしてみて下さい。

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