相続は1回では終わらない
仮に相続した土地が最初は一人であっても、その後に二次相続が起こり、相続人が複数人になるケースで、土地を複数人で相続し、共同で所有する場合があります。いわゆる共有地と呼ばれるものになります。
共有地の場合では、当然のことになりますが、一人の意見だけで土地を売却することは出来ません。共有者全員の同意が必要になります。共有者全員の意見があっていれば問題はありませんが、それが異なる場合には、決して特になるとは言えない事態が起こります。
このように不動産として持ち続けるよりも、二次相続や三次相続も考えると、土地を一人で相続して、早目に売却処分し、現金化した代金を相続人で分け合う方法も一つの選択肢になります。
秩父地域の情報
写真は秩父郡長瀞町の荒川沿いに広がる「岩畳」です。秩父地域でも景勝地として知られ、多くの人が観光に訪れます。また、ライン下りやラフティング、カヌー、カヤックなども行われています。