土地の範囲がはっきりしない土地は売れない
土地を売却するときには、どこからどこまでが売却の土地の範囲なのか、はっきりしていることが要件になります。買い手の方も土地の範囲がはっきりしてなければ、場所が気に入っても、当然に買うことはないでしょう。
「土地の範囲をはっきりさせる」とは、隣接している土地との境界を明確にするために、隣接土地所有者との境界の立会をして、同意して頂き、現地に境界の杭等の目印を設けることです。それに伴う作業で測量が必要になります。測量を行えば、必然的に土地の売却面積もはっきりすることになります。
また、土地付きの中古住宅などでブロックの塀などで囲われていて、一見するとその敷地の範囲がわかるような場合でも、細かく見れば、隣りとの境界はそのブロックの塀の中心なのか、外側や内側なのかもしれません。
「土地の範囲をはっきりさせる」ことは、買い手側にとっては大切なことになり、売るための必須条件にもなります。
例外としては、売却する土地の地積測量図が法務局にあり、現地にもその図面通りに境界杭などがある場合です。そういった場合には、現地にある境界杭などの調査は必要になりますが、「土地の範囲がはっきりしている」といえ、土地の売却には有利になるでしょう。
秩父地域の情報
写真は西武秩父駅に併設されている「祭の湯」です。温泉をはじめとして、フードコートやお土産物も豊富にあり、休日は観光客で賑わっています。