秩父の土地はしっかりとした相場が確立されにくい理由と特徴
秩父の土地を売ることを考えている人の中には「秩父に土地があるが、売れるのだろうか」「農地は売ることができないと聞いたが、本当だろうか」などの悩みや疑問をお持ちの方も多いでしょう。
ときどき、秩父の土地は売れないと思われている方もいますが、それは間違いです。秩父の土地は、都心部の不動産のように高くは売れないだけであって、価格を安く見込んでおけば、売ることは出来ます。
ただ、都心部の不動産とは違い、あまり買い手が現れなかったり、売るのに時間がかかったりなどという状況があることは事実です。
秩父の不動産の特徴としては、都心部に比べて不動産の取引が少ないために、不動産の取引事例も少なく、しっかりとした相場が確立されていないといことがあげられます。
そのために、地方の物件ほど不動産会社に売却の査定依頼をすると、物件価格のブレが大きくなるのです。秩父の不動産での高い売却価格は、売れる可能性が低くなるので、注意が必要です。
また、秩父の土地は自然を守るためや災害防止の法律も多いために、建物を簡単に建てることが出来ない土地もあります。法律の規制がある土地ほど、利用の幅も制限されるために価格も低くなります。
例えば秩父には、以下のような法規制があります。
●土砂災害特別警戒区域・・・通称レッドゾーンと呼ばれ、急傾斜地のような土地で崩落のある可能性がある土地に指定されている区域です。秩父は山や川が多いために、このような区域に指定されている土地も多いです。
●ガケ規制・・・埼玉県建築基準法施行条例で定められているもので、秩父は地形に起伏のある土地が多いために、このような規制にかかる土地も多くあります。
●自然公園条例・・・埼玉県立自然公園条例によって定められた区域で、秩父では長瀞町や皆野町が指定されている土地があります。など…
自分の土地がどのような規制にかかっているのか、あらかじめ知っておく必要もあるでしょう。
売りたい土地が農地の場合は、農地法という独自の制限がかかってきます。農地法は日本の農業を守るための法律であるために、農地が減ってしまうことを規制しています。
なので、農地を農地以外の利用目的で転用して売るときには、わざわざ都道府県知事の許可も必要になってきます。農地を売る場合には、「農地として売るか」「宅地として売るか」でその価格も大きく変わってきます。
農地として売る場合には、宅地として売る価格よりもかなり低くなるので、この点にも注意が必要です。
このように秩父の土地を売る場合には、不動産会社にしっかり調査をしてもらうことが必要になります。慣れていない不動産会社だと正しい売却が出来ない可能性もゼロではないので、秩父の土地を売るときには、慣れている不動産会社に相談や依頼をすることをおすすめします。
秩父地域の情報
写真は、2018年の秩父郡横瀬町の「あしがくぼの氷柱」です。今年は、緊急事態宣言に伴って入場規制がおこなわれています。今の秩父はすごく寒いですが、幻想的な世界に引き込まれます。行かれるときには、「横瀬町観光協会」や「あしがくぼ氷柱2021」でインターネット検索すると詳細な情報を知ることができますので、ぜひご参考に。