分筆して秩父市の土地を売る方法

土地の一部を売る場合には分筆が必要になる

お持ちの土地の面積が広く、使っていない部分を分けて売りたいと考える方もいると思います。例えば、「今のお住まいの家の敷地が広くて、使っていない部分の土地を売りたい」場合や「広い畑で野菜などの耕作をしているけど、使っていない部分の土地を分けて売りたい」などというケースがあります。

また、土地や建物の敷地を相続するような場合では、一部を売却して相続税を納税するケースもあるでしょう。使っていない土地の一部を売却して現金化することは、相続人にとってお金の面でも助かることになり、土地を有効活用することにもつながります。

この使っていない部分などの土地を公法上、分けることを「分筆登記」と言いますが、土地を分筆する場合には、いくつかの注意点があり、誰でも手軽に出来るわけではありません。

土地の分筆で先ず、知っておきたいのは土地には地番というものがあります。法務局に備えられている公図を取り、自分の持っている土地を確認してみてください。

一見、一つの敷地になっている土地でも公図を見ると2つや3つの地番に分かれていることもあります。この2つや3つに分かれている地番を「筆」と呼び、2つの場合は「2筆」、3つの場合は「3筆」と呼びます。

また、土地の一部を分筆して売る場合に注意する点があります。それが「接道を取る」という点です。

建築基準法では「敷地は原則、道路幅員が4m以上の道路に間口が2m以上接していないと建築物を建築することが出来ない」と定められているので、住宅地として分筆して売るようなケースでは、この「接道を取る」ことは必須になります。

せっかく時間と費用を掛けて、分筆しても接道がなければ住宅地として売ることが出来ません。

土地を分筆するには、必ず土地全体とお隣りとの境界がはっきりしていて、その土地に境界標があることが条件になります。

土地の境界が確定しているかどうかは、隣接している土地すべての持ち主や管理者が現地で境界についての立会いをした上で、署名・押印をした書面(立会証明書や境界確認書)や測量図、法務局に備えられている地積測量図があるかどうかで判断します。

使っていない土地の一部などを分筆する場合には、通常、こういった書面や測量図が必要になるために専門家である土地家屋調査士に依頼して分筆の手続きをしてもらいます。

専門家の土地家屋調査士は、分筆は行うことはできますが、分筆した土地を売ることになると不動産業者に依頼することになります。

当店では使っていない土地や家の敷地の一部を分筆して売却したいようなケースでも、土地家屋調査士業と不動産取引業を行っていますので、一連してご相談を受けることができます。ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

秩父地域の情報

写真は秩父郡横瀬町の「ウォーターパーク・シラヤマ」内を流れる「横瀬川」です。「ウォーターパーク・シラヤマ」は、横瀬川を挟んで右岸・左岸からなる無料の公園で、浅瀬も多いために夏になると川遊びをする子供たちも多いです。ブランコやすべり台などの遊具もあるので、ご家族で楽しんではいかがでしょうか。

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