相続した秩父の土地を売るときの測量の必要性とは?

土地を相続して分ける場合には分筆登記が必要になる

 

土地を二人以上で相続する場合には、土地の測量や分筆(土地を分割する)と言った登記が必要になるケースがあります。「土地を売るのに、今さら測量しなくても大丈夫でしょう」と思っている方もいるかもしれませんが、測量して境界をハッキリしていないと後でトラブルになる可能性があります。

土地を二人以上で相続する場合には、一般的に相続する持分を遺産分割協議などで協議したあとに、土地を測量して分割するための分筆登記が必要になります。また、相続税をお金ではなく、土地の一部を納める「物納」や、土地の一部を売却して、その売却代金で相続税を納める場合でも、測量して分筆登記が必要になります。

土地の全部を相続税として「物納」する場合や、土地を全部売却して、その売却代金をの一部を相続税として納める場合には、土地は分割しないので、分筆登記は不要になってきます。しかし、土地の全部を物納や売却する場合でも土地の境界はハッキリしなければならないために測量は欠かせなくなります。

もし測量がしていなかったり、境界がハッキリしていない土地を不動産会社に買い取ってもらうようなケースでは、通常の買取価格より安い価格でしか売れなくなる可能性もあるために、測量はできる限りおこなうことが望ましいです。

土地の測量の一般的な流れとしては、まずは専門家の土地家屋調査士に依頼をします。土地家屋調査士は、測量をおこなう土地の境界に関する資料を法務局や関係市町村などで「境界査定図」や「地積測量図」などの資料を収集します。次に土地の現地調査や仮測量をおこない、最後に相続した土地の持ち主や隣接する土地の持ち主に境界についての立会いをお願いして、境界立会のもとに境界の杭を入れる作業をおこないます。

「土地を測量すると言っても、そんなに時間や費用はかからないでしょう?」と思っている方も多いと思いますが、土地家屋調査士が土地の測量の依頼を受けて、完了するまでには最低でも3ヶ月くらいはかかってきます。

理由としては、隣接している土地の持ち主が国、都道府県、市区町村などの行政の管理となっている道路や水路などの場合では、境界の立会に時間がかかるからです。また、隣接している土地の持ち主の方が民間の方であっても「隣接する土地の持ち主に連絡が取れない、遠くに住んでいて立会にはなかなか行けない」などのケースもあり、このような場合では時間も長くかかってきます。

また、土地測量や分筆登記の費用は、その土地の状況や面積などにもよりますが、30万円以上の費用がかかりますので、ご自分が測量してほしい土地だとどれくらい費用がかかるのかを土地家屋調査士に事前に見積もって頂いた方が安心になります。

秩父地域の情報

写真は国道140号線沿いの秩父労働基準監督署の入口の店舗の2階にある当店です。この店舗を建築して、早くも13年目になります。秩父地域の身近な「不動産専門店」として営業していますので、不動産のことならお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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