相続した農地を売却するにはどうすればいい?

農地は簡単に売却できない

、農業を経営する方の高齢化が進み、農地を相続した方が「どうしたらいいのか」というようなご相談が多くなっています。農業を継続しようにも他に仕事をしているので、管理されずに荒れ果てた農地が増えているのが現状です。農地を売却したいと考えている人も多くなっていますが、農地は宅地などの土地とは違い簡単に売却することができません。

農地が売却しにくい理由としては、「農地法という法律によって利用の目的を農業に限定されている」からです。日本は食料自給率が低いので、農作物を育てる農地は法律で守らなくてはならないということです。農業に関心を持つ人が多くなっていると言われていることが多くなっているものの、まだまだ農業の後継者不足は深刻で、農地を購入して農業経営を考えている人は少ないのが現状です。農地を購入して農業経営を拡大したいと考えているご近所の農家の方でもいるのであれば、その人に購入してもらえるケースもありますが、そのようなケースは稀になります。

では、農地を売却するにはどうしたらいいのでしょうか?

農地を売却するには「農地転用」を行う必要があります。農地転用とは、「農地を農地以外の土地に転用する」という意味です。農地転用することで土地の利用目的の幅が広がり、より売却ができるようになります。しかしながら、農地は農地法で保護されていますので、すべての農地が簡単に農地転用ができるわけではありません。まずは、転用目的を明確にし、地元の農業委員会に農地転用の申請をして、都道府県知事の許可を得る必要があります。ただし、申請すればどのような農地でも農地転用ができるわけでもないので、申請前に地元の市役所などにある農業委員会や農政課などへ問い合わせをして、農地転用ができるかどうか確認することが第一歩となります。

農地の売却に強い不動産業者選びをしましょう

農地を売却するには、まず農地転用をする必要があります。転用した土地は不動産業者を通して売却することが一般的ですが、その際には農地の売却に業者を選ぶことが重要です。農地を宅地などに転用するには、ノウハウが必要になります。また、農地を農地以外の地目に登記を変更するには、土地家屋調査士に依頼をして地目を変更する登記を行う必要も出て来ます。これから相続などで取得した農地を売却しようと検討している方は、調査・測量・登記もできる不動産売却専門店の当店へお気軽にご相談ください。

秩父地域の情報

写真は秩父市桜木町のさいたま地方法務局秩父支局です。不動産登記管轄の区域は、秩父市、秩父郡小鹿野町、長瀞町、皆野町、横瀬町です。駐車場も広めで、車での来所をオススメします。

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