土地や家を売却する時に測量はしておいた方が良いか?

不動産を売却する前に土地を測量しておく意義とは…

 

現在では、不動産仲介業者が土地や家を仲介する前に、その土地の現況を確認することが当たり前ですが、WEBなどの広告で売り出したときに記載されていた土地の面積と登記所の不動産登記簿(不動産登記情報)に記載されている面積が異なるというケースがかなり多く存在します。空き家や中古住宅を売却するときには、「土地と建物」を一緒に売却することが一般的です。ここ最近に土地の分筆や地積更正の登記を行って、登記所に「地積測量図」が備え付けられている場合や隣接所有者との境界についての立会いを行って測量した「境界確定図」があればほとんどトラブルになるケースはありませんが、そのような測量を行っていない古くからの田、畑などの土地は、境界が不明なことが大きなトラブルになるケースがあります。買い手の方とトラブルになる前に事前に測量を行い、土地の境界を確定させることが大切になります。

土地や家を探している方は「これから新しい生活をするために、より良い不動産選びをしたい」という気持ちで不動産を探します。その時に、買い手の方は隣地との関係を意識した不動産選びをする方も多いです。「隣の家が空き家になったままになっていて、所有者がわからなくなっている」、「昔から隣との境界についてのトラブルがある土地」というようなことがその理由の一部として考えられます。土地の境界について、裁判に発展するケースもあるために買い手の方が売買契約を締結する前に、売主の方に境界に関しての立会証明書や境界確認書の有無を要求する場合もあるでしょう。

立会証明書や境界確認書とは、隣接した所有者が境界についての立会いを行い、お互いに境界線について合意をしている旨を記している書類です。通常、土地家屋調査士が道路や水路などの公共用地、個人や会社(民間)を含めた隣接している土地のすべてについて境界の立会い、境界杭の設置、測量を行い「確定測量図」と呼ばれる測量図を作成します。

また、分筆や地積更正の登記をされている土地であっても、登記した日付が古い場合は、昔の測量技術と現在の測量技術とではかなり違いがあるために、売却する面積にも影響が生じてきます。土地や家を売却する場合には、再度、境界の立会いや測量を行うことが後々のトラブルを避けることになるでしょう。

秩父地域の情報

写真は埼玉県立皆野高等学校です。商業高校で、設置学科は商業科と情報処理科があります。新型コロナウィルスの影響でこちらの高校も学校の再開が延期されています。終息が早まり、生徒たちが早く通学できるような状況になって欲しいです。

 

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