農地を売却するときの仲介手数料はいくらかかるの?

農地を売却する際の仲介手数料

実際に農地を売却する際の仲介手数料の規定はありません。ですが、一般的に農地を売却する際の仲介手数料も宅地建物取引業法の仲介手数料の規定を準用する場合がほとんどです。

宅地建物取引業法の仲介手数料については以下のようになっています。

○売却代金が200万以下の場合・・・売却代金の5%以内

○売却代金が200万を超え400万以下の場合以下・・・売却代金の4%以内

○売却代金が400万を超える場合・・・売却代金の3%以内

売却代金の価格帯によって、仲介手数料が異なるために、売却価格が400万以上の場合は、計算がややこしくなってしまいます。そのため、400万を超える売却代金の場合には以下の速算式を用いて計算する場合が多いです。

売却代金が400万を超える場合の速算式・・・売買代金×3%+6万

また、仲介手数料は消費税の課税対象なので、別途消費税が掛かってきます。この仲介手数料はあくまでも上限であるために、交渉などによって安くなる場合もあるので、早い段階で不動産業者にいくら掛かるかを聞いておくことも良いでしょう。ただ、仲介手数料の値引交渉をすることのデメリットは、不動産業者が得られる報酬が減ることで、売却活動に力を入れてもらえない可能性もあるので、買い手がなかなか見つからないなどのリスクも生じてくるために、安易に値引交渉するのは極力避けた方が良いかもしれません。

秩父地域の情報

 

写真は秩父市日野田町にある秩父市立日野田保育所です。児童の対象年齢は生後8ヶ月からで、午前7時30分からお子さんを預かってくれています。入所に関する窓口は秩父市役所福祉部こども課で取り扱っています。

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