土地を分筆して売却する方法

土地を公法上分割するなら分筆は必要になる

 

所有している土地の面積が広く、利用していない部分を切って売れればいいと考える方もいると思います。とりわけ、土地や建物の敷地を相続する場合は、一部を売却して相続税を納税するケースがあります。利用していない土地の一部を売却して現金化することは、土地を有効活用することにもつながるでしょう。土地を公法上、分けることを分筆と言いますが、土地を分筆する場合には、いくつかの注意点があり、誰でも勝手に出来るわけではありません。

土地の分筆でまず、知っておきたいのは土地には地番というものがあります。法務局に備えられている公図を取り、自分の持っている土地を確認してみてください。一見、一つの敷地になっている土地でも公図を見ると2つや3つの地番に分かれていることもあります。この2つや3つに分かれている地番を「筆」と呼び、2つの場合は「2筆」、3つの場合は「3筆」と呼びます。

土地の一部を分筆して売却する場合に注意する点があります。それが「接道を取る」という点です。建築基準法では「敷地は原則、道路幅員が4m以上の道路に間口が2m以上接していないと建築物を建築することが出来ない」と定められているので、住宅地として分筆して売却する場合には、この接道義務を考えることは必須になります。せっかく時間と費用を掛けて、分筆しても接道がなければ住宅地として売却が出来ません。また、分筆の仕方によっては、税金対策にもつながります。

土地を分筆するには、必ず土地全体の境界が確定して、その土地に境界杭があることが条件になります。土地の境界が確定しているかは、隣接している土地全部の所有者が現地で境界についての立会いをした上で、署名・押印をした書面(立会証明書や境界確認書)があるかどうかで判断します。こういった書面が無い場合や分筆する場合には、専門家である土地家屋調査士に依頼して手続きをしてもらいます。

専門家である土地家屋調査士は、分筆は行うことは当然にできますが、分筆した土地を売却するとなると不動産業者に依頼することになります。当店は相続した土地や建物の敷地の一部を分筆して売却したいようなケースでも、土地家屋調査士業と不動産取引業を行っていますので、一連して依頼を受けることができます。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

秩父地域の情報

当店の事業案内を令和2年4月号のちちぶ市報のお知らせのページに掲載しました。土地の分筆登記や不動産の売却などに関するご相談ならお任せください。ご相談は無料です。

関連記事

  1. 売りたい秩父市の空き地を売却するために知っておくこと

  2. 境界が決まっている秩父市の土地売却は安心って本当ですか?

  3. 秩父市の土地を半分にして売りたい!その方法とは?

  4. 相続した秩父の土地を売るときの測量の必要性とは?

  5. 固定資産税のかかる秩父の土地を売却した方が良いワケ

  6. 秩父市の土地を売るときにあまり知られていないこと