不動産の売却をしづらい物件について

旧耐震基準の建物

 

売却をしづらい不動産の一つは、建物の建築時期が旧耐震基準の時代に建築されたものが挙げられます。新耐震基準の制定は昭和56年6月1日で、それ以前に建築されたものは旧耐震基準になります。旧耐震基準と新耐震基準の大きな違いとしては、耐震性のレベルに違いがあります。旧耐震基準では、震度5で倒壊しなければ、基本的に問題はありませんでした。しかし、新耐震基準では震度6を超える地震が起こった場合でも、倒壊しないレベルまで引き上げられました。旧耐震基準で建築された建物は、大地震によって大きな被害を受ける可能性があるために、マイナスの要因に働きます。

法令を順守していない建物

具体的には、現在は空き家で、以前住んでいた住宅に建築確認の許可も取らないで増築をして、更には増築工事によって床面積も増えているので、容積率をオーバーしてしまって建築基準法違反になっている建物が挙げられます。(容積率とは敷地面積に対して建物の延べ床面積が占める割合をいいます。)これらの増築部分はもちもん、撤去すれば問題はありませんが、その費用を誰が負担するのかという問題は残るので、やはりマイナスの要因として働いてしまいます。

また、建物が完成した当時に完了検査と呼ばれる検査を受けていない、敷地の測量図も無く、実測に基づく土地の面積もはっきりしていないなどの不動産もマイナス要因の一つになると言えます。こういったマイナス要因を取り除き、「売りづらくならない不動産にする」ことは不動産の売却を考える上で、大変に重要になります。

秩父地域の情報

写真は秩父市のほぼ中心地に位置し、当事務所からも近く、国道140号線沿いにある「道の駅 ちちぶ」です。秩父の特産品などの販売の他、秩父の郷土料理が味わえるレストランや無料飲料水施設の「ちちぶの水」もあります。休日には多くの観光客が利用しています。

 

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