不動産を売却するときの媒介契約には、どんな種類があるの?

媒介契約にはいくつかの種類がある

不動産の媒介とは、土地や建物を売却や賃貸する場合、あるいは購入や賃借するといった不動産の取引を当事者の依頼により、当事者双方の間をとりもって、売買契約や賃貸借契約を成立させることをいいます。そして、媒介契約とはこの媒介を不動産業者に依頼する契約のことになります。とりまとめて言うと媒介契約とは不動産業者に売買契約や賃貸借契約が成立するまでの広告や契約を一任する契約ということです。不動産の媒介契約には、以下の3種類があります。

⑴一般媒介契約・・・他の不動産業者へ重ねて依頼をすることができます。媒介契約の有効期間の定めもなく、不動産業者からの業務報告義務もありません。また、自分で買い手を探すことも可能です。

⑵専任媒介契約・・・他の不動産業者へ重ねて依頼をすることができません。媒介契約の有効期間は3ヶ月以内(更新は可能)で、不動産業者からの業務報告は2週間に一回以上とされています。また、自分で買い手を探すことも可能です。

⑶専属専任媒介契約・・・他の不動産業者へ重ねて依頼をすることができません。媒介契約の有効期間は専任媒介契約と同じ3ヶ月以内(更新は可能)で、不動産業者からの業務報告は1週間に一回以上とされています。自分で買い手を探すことはできません。

それぞれの媒介契約のポイントとしては、専任媒介契約や専属専任媒介契約では、一つの不動産業者に依頼すると他の不動産業者には依頼できないという点と、専属専任媒介契約以外の媒介契約では自分で買い手を見つけることができるという点です。

また、媒介契約自体も自動更新されるわけではありませんので、専任媒介契約や専属専任媒介契約をして、なかなか決まらなければ一般媒介契約でいくつかの不動産業者に重ねて依頼してもいいでしょう。どの媒介契約を選ぶかは依頼者の自由なので、不動産の売却をする際にも自分に合った契約方法を選んで下さい。

秩父地域の情報

写真は秩父郡横瀬町にある横瀬町立横瀬中学校です。1学年2クラスで、全校生徒数は今年の5月1日現在で203名の中学校です。

 

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