高齢の親が持っている秩父の不動産の売却方法

親の代わりに不動産を売却する方法の2つ

近年では、少子高齢化社会に伴って、子供が親の家や土地を売却したいというご相談が増えてきました。家や土地などの高額になる資産は、息子や娘たちが不動産を売却した方が安全なケースも考えられるでしょう。

また、親を引き取って同居する場合や親が介護施設に入所することになれば、実家が空き家になってしまい、施設に入居することになれば、お金も必要になります。なので、思い切って売却することは賢い選択肢です。

ところが、親と言っても不動産の売却となれば別人格となるために、親名義の土地を簡単に売却することはできません。認知症などで親の判断力が低下して、「不動産をまともに売ることなんて出来ない」などといった場合でも、親の不動産を勝手に売却することは不可能です。

確実に子供が売った方がまともな取引と値段で売却することが出来ると分かっていても、「代理人」か「成年後見人」という2つの方法でしか売却することは出来ません。

親が「不動産を売りたい」という意思があって、親自身で売却の手続きをすることが難しい場合には、子供が親の代理人となって売ることも出来ます。子供が親の代理人になるには、「不動産の売却を子供に委任する」と言った内容の委任状も必要になります。

しかし、買主の立場からすると、親である所有者が本当に不動産を売却する意思を持っているのかどうか、不安になるのが当然です。また、子供が代理人となる委任状などの書類を持っていても、不動産会社は所有者である親の売却意思を確認するのが原則になります。

不動産を売却したときに売主から買主へ名義を移す登記をおこう司法書士にも本人確認の義務があります。なので、売却の手続きを進めるどこかで、親の意思確認はおこなわれることに気をつけましょう。

親が不動産を売却する意思が示せなくなった場合には、売却の委任状や意思確認をおこなうことが出来ませんので、成年後見人を立てる必要があります。

成年後見人は、判断能力が低下した人の代わりに財産を管理したり、売買契約を結ぶことが出来ます。ただし、なんでも好きなように出来るわけではなく、本人のためにすることが条件になります。

成年後見人は家庭裁判所によって選任され、家族だけではなく、不正を防ぐためにも弁護士や司法書士が選ばれることもあります。成年後見人を立てて、親の不動産を売却したいようなケースでは、事前に専門としている司法書士や家庭裁判所に一度、相談することをおすすめします。

高齢のご両親がお持ちの秩父の不動産の売却をお考えの方は、ご参考にして下さい。

秩父地域の情報

写真は、秩父市上野町のショッピングセンター「ウニクス秩父」です。「ウニクス秩父」では、映画館を増築して建設することが決まり、早ければ来年(2021年)の4月ごろに工事を始めて、2022年のゴールデンウイーク前にオープンを予定しているようです。秩父に映画館ができるのは29年ぶりになるので、秩父地域の活性化にもつながり、私も楽しみにしています。

 

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