秩父市の不動産を売るときに測量が必要なワケ

不動産を売るときには測量して境界をはっきりしておくことが大切

現在では、不動産会社が土地や家を仲介する前に、その土地や家の敷地の現況を確認することが当たり前ですが、WEBなどの広告で売り出したときに記載されていた土地の面積と登記所の不動産登記簿(不動産登記情報)に記載されている面積が異なるというケースがかなり多く存在します。

ここ最近に土地の分筆や地積更正の登記を行って、登記所に「地積測量図」が備え付けられている場合や隣接所有者との境界についての立会いを行って測量した「境界確定図」があればほとんどトラブルになるケースはありませんが、そのような測量を行っていない古くからの田、畑などの土地は、境界が不明なことが大きなトラブルになるケースがあります。

また、空き家や中古住宅などの不動産を売却するときには、「土地と家」を一緒に売却することが通常なので、家の敷地が塀などで囲われていたとしても、その塀が自分のものなのかお隣りのものなのか分からないケースもあります。

買い手の方とトラブルになる前に事前に測量を行い、お隣りとの土地の境界をはっきりさせることが大切になります。

土地や家を探している方は「これから新しい生活をするために、より良い不動産選びをしたい」という気持ちで不動産を探します。その時に、買い手の方はお隣りとの関係を意識した不動産選びをする方も多いです。

「お隣りの家が空き家になったままになっていて、所有者がわからなくなっている」、「昔からお隣りとの境界についてのトラブルがある土地」というようなことがその理由の一つとして考えられます。

土地の境界についてトラブルがある場合では、裁判に発展するケースもあるために買い手の方が売買契約を締結する前に、売主の方にお隣りとの境界に関しての立会証明書や境界確認書の有無を要求する場合もあるでしょう。

立会証明書や境界確認書とは、隣接している所有者が境界についての立会いを行い、お互いに境界線について合意をしている旨を記している書類です。

通常、土地家屋調査士が道路や水路などの公共用地、個人や会社(民間)を含めた隣接している土地のすべてについて境界の立会い、境界標の設置、測量を行い「確定測量図」と呼ばれる測量図を作成します。

また、分筆や地積更正の登記がされている土地であっても、登記した日付が古い場合は、昔の測量技術と現在の測量技術とではかなり違いがあるために、売却する土地の面積にも影響が及んで、売却価格にも影響が生じてくる可能性があります。

土地や家などの不動産を売る場合には、再度、お隣りとの境界の立会いや測量を行うことで、後々のトラブルを避け、スムースに不動産を売ることにもつながります。

不動産を売ることをご検討している方は、ご参考にしてみてください。

秩父地域の情報

写真は、秩父市上町の「秩父さくら幼稚園」です。平成30年度の4月から「幼保連携型認定こども園」になり、0歳から就学前の子どもが登園していて、私も小さい頃に通っていた幼稚園です。

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