不動産売却の契約をしたときの手付金とは?

手付金の意味

不動産の売買契約を結ぶ際に買主が売主に渡す金銭のことを「手付金」といいます。売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者以外の場合には、宅地建物取引業法で売買代金の2割を超える手付金を受け取ることが禁止されています。売主が宅地建物取引業者以外の場合には、手付金の受領に関して、金額の制限はないということになりますが、一般的な手付金の相場は取引価格の1割くらいが相場になっています。

買主側からすれば手付金を売主に渡すことで、あとの頭金としてそのまま充当されて、売買契約を結んだ不動産が他の第三者に取引されることもなくなります。売主側からの観点では、「途中で契約を破棄させない」という効力が生じるでしょう。

民法上の手付金について

手付金については民法上、以下のようなルールがあります。

「買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。」(民法第557条)

契約の履行の着手とは・・・買主の希望に応じて土地の分筆登記をしたとき、建築工事を着手したとき、中間金(内金)の支払い、残代金の支払いや売却物件の引渡し、所有権の移転登記などが行われた場合など

不動産の売買契約は重要なものですが、絶対に契約を無しにできないということではありません。契約を結んでも相手方が契約の履行の着手するまでは売主、買主の事情により契約を無しにしたい場合も出て来ます。このようなやむを得ない事情が発生した場合には、買主は売主に払った手付金を放棄して契約を無しにすることが出来て、売主の場合には、買主から受け取った手付金の2倍に相当する金額を買主に返還すれば、契約を無しにすることもできます。売主、買主から「契約を無しにしたい」というケースはほとんどではありませんが、不動産売却の契約をした場合にはこのような点も頭の片隅に置いておくと良いでしょう。

秩父地域の情報

写真はユネスコ無形文化遺産にも登録されている私の故郷で、住み続けている秩父夜祭のポスターです。12月2日が宵宮、12月3日が大祭で、300年以上の歴史があり、京都の祇園祭、飛騨の高山祭と並んで、日本三大曳山祭りの一つに数えられています。6台の屋台・笠鉾は国の重要有形民俗文化財に指定されていて、重要無形民俗文化財の両方に指定されている祭は日本全国でも5例しかなく、歴史的、文化的に非常に価値の高いお祭りです。明日がいよいよ大祭です。

 

 

 

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