土地売却の時の公簿売買と実測売買の違いとは?

土地の公簿売買とは

公簿売買とは、土地の売買契約のときに登記記録(登記簿)の面積を基準に契約を結ぶことをといいます。登記記録に記載されている面積には、明治時代などの古い時代に精度の低い測量技術で記載されているものも少なくありません。土地によっては「登記されている土地の面積」と「実際の土地の面積」が大きく食い違いがあることがあります。

実際に「登記されている土地の面積が300㎡と記載されているのに、実際の土地の面積は250㎡しかなかった」ケースや「登記されている土地の面積が200㎡と記載されているのに、実際に土地を測量してみたら300㎡もあった」ケースもあります。

土地の実測売買とは

土地の実測売買とは、測量して実測した面積を基準に契約を結ぶことをいいます。また、公簿売買では、契約後に実測した面積と登記記録上の面積が異なる場合でも、売買代金の清算を行いませんが、実測売買では、契約後に実測した面積と登記記録上の面積で違いがある場合は、過不足の清算を行います。(実測清算)

実際の土地の面積を知るには、お隣との立会の上で、土地の四隅などにコンクリート製やプラスチック製、金属製などの境界標を設置して、その境界標を測量した「境界確定測量」を行います。多くの場合ではこの境界標が無く、お隣との境界がハッキリしてません。後々のトラブルを防ぐ意味でも土地を売却するときには、境界確定測量を行う必要があると言えるでしょう。境界確定測量を行うには、時間が掛かるケースもあるので、早目に土地家屋調査士に依頼ことをお勧めします。私も土地家屋調士の資格を持っていますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

秩父地域の情報

写真は昨日、行われた秩父夜祭りでお旅所(秩父市役所前の広場)に集結した4台の屋台と笠鉾です。平日にも関わらず約24万人の人出があったそうです。

 

 

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