固定資産税のかかる秩父の土地を売却した方が良いワケ

空き地を放置しておくとさまざまなデメリットがある

空き地を所有している場合、問題になるのは「固定資産税」です。住宅地でも固定資産税は掛かりますが、土地の上に建物が建っている状態と、土地の上に建物などがない更地の状態では、固定資産税の額が異なってきます。

固定資産税は、土地や建物などの不動産を所有している限り、毎年かかる税金ですが、3年に一度見直しがある固定資産税評価額を基準として税額が決定します。

土地を所有しているだけで、固定資産税という税金が発生して、空き地にしていて何も利用していないのに余計なお金がかかります。固定資産税は固定資産税評価額×1.4%の税率で課税額が算出されますが、地域によっては都市計画税(税率0.3%)も生じてしまうために余計な出費が出てしまいます。いらない土地を所有しているだけで、このような税金が毎年、払い続けなければなりません。

ですが、空き地の上に住宅が建っていると、次のような固定資産税を軽減させる措置が適用されます。

□小規模住宅用地・・・住宅一戸あたり、その敷地の200㎡までは、小規模住宅用地となり、固定資産税は空き地の6分の1になります。

□一般用住宅地・・・住宅地200㎡を超える敷地の部分に対しても、一般用住宅地として3分の1になります。

また、空き地を長い間、放置しておくと雑草が生い茂ったり、不法投棄などがされて状態の悪い荒れ地にもなってしまいます。このような状態になると近隣からの苦情やトラブルも発生する恐れがあります。空き地を綺麗な状態で保っておくには、日常の手入れが必要になり、草刈りなどを専門業者などに依頼すると余計なお金もかかります。今後とも空き地を利用する予定がないのであれば、次の代にもさまざまな負担がかからないように売却することも検討する必要があるでしょう。

土地を所有している人が亡くなると、相続で相続人がその土地を所有することになります。その時に発生する税金が相続税ですが、相続税が発生するようなケースでは、いらない土地でも相続税は支払わなくてはなりません。相続する際には、相続人が1人の場合はそれほど面倒ではありませんが、相続人が複数いる場合では、相続人同士での話し合いや、書類の手続きがかなり面倒で、時間のかかるケースもあります。土地を所有している方がご健在のうちに、相続人に負担がかからないようにしておくことも考えておく必要があるでしょう。

以前では土地を持っているだけで価値が上がり、投資してでも購入する時代がありました。しかし、バブルの崩壊後、「土地神話」と呼ばれる時代は終わりを迎え、地域によりますが、近年ではほとんどの土地の価格が上がることはなく、特に地方では、下がってしまっている傾向にあります。さまざまな状況により土地の価格が上がることもあるために、一概には言えませんが、地方の不動産を売却するなら早いほうが良いと考えますので、ご参考にしてみてください。

秩父地域の情報

写真は、秩父郡長瀞町にある「阿佐美冷蔵」のかき氷です。この店では、天然水を使用した「天然かき氷」を食べることができて、メニューのバリエーションも豊富にあります。職人さんが手間と時間をかけて作った天然氷は浸透度が高く、かき氷にするとフワフワになり、ほんのりと甘みも感じられて、沢山食べても頭が痛くならないのがポイントです。ぜひ、一度ご賞味してはいかがでしょうか。

 

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