住宅ローンの返済中でも不動産の売却は出来るの?

住宅ローンの返済中でも不動産の売却は可能

土地付きの新築住宅や中古住宅を購入するために、住宅ローンを利用して住宅の建築や購入をした方も多いと思います。住宅ローンは35年など長期の返済で借入れをしている場合が多いですが、転勤や子供が生まれた場合、両親との同居などで住まいが手狭になり、住み替えを考えることもあるかと思います。このような場合では、住宅ローンの返済が終わっていなくても、住まいを売却できるかと考えてしまうこともあるでしょう。

結論からお話しすると、住宅ローンの返済が終わっていない不動産でも売却するのは可能です。しかし、住宅ローンの返済中は銀行などの金融機関の抵当権が設定されているために、「残債がいくらあるのか」を確認して、抵当権を抹消して売却しなければなりません。

当然のことながら、抵当権が設定されている不動産は、住宅ローンの返済をしなければ競売にかけられてしまう可能性があり、取り上げられてしまう不動産を購入する方はいません。住宅ローンの返済中の不動産は、前提として返済を完了して、抵当権を抹消することが必要になります。

具体的には、お住まいの住宅の売却が決まると売却代金が得られるので、その売却代金で残りの住宅ローンの完済して、抵当権を抹消することで可能になります。不動産の売買契約を行い、決済時に受け取った売却代金で住宅ローンの完済をして、抵当権を抹消し、同時に買主へ不動産の引渡しと所有権を移転する登記を行うことになります。

また、重要な点は住宅ローンの返済中の不動産が、どれくらいの金額で売却できるのかを把握する必要があります。どれくらいの金額で売れるかにより、残りの住宅ローンの完済が可能かどうかの判断材料になります。

もしも不動産の売却代金で、住宅ローンの完済ができないようなケースでも、不足分を自己資金でまかなうことができる場合や不足分を家族や知人から借りられる場合、銀行などの金融機関からの融資が可能な場合には、売却も可能になります。その他にも金融機関との交渉により、任意売却という選択もあるかと思います。

当事務所では、不動産の売却を色々な角度からサポートを行っていますので、ぜひお困りの方はご相談して下さい。ご相談料は無料ですので、お待ちしております。

秩父地域の情報

写真は秩父市大野原にある秩父市立原谷小学校です。平成31年度で男子256名、女子291名の児童数が在籍しています。平成7年に新校舎が建設され、授業が開始された秩父地域でも新しい小学校です。

 

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