相続が未登記の場合は相続の登記をする
法務局(登記所)で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得したら、登記上の土地・建物の名義人は誰なのかを確認して、相続が未登記ならば、相続の登記を進めることが先決になります。相続の登記には時間と手間がかかる場合があり、売却するタイミングを逃すリスクがあります。出来ることなら、相続人が複数いるような場合では、売却する不動産は相続人同士の話し合いで、相続人のうちの一人の名義にして、売却して現金化し、そのお金を相続人の間で分け合う方法も一つの方法です。相続の登記を一人の名義にしておけば、その不動産を売却して、買い手の方に名義を移す際に、相続の登記をした一人の方の書類(実印や印鑑証明書)で済むからです。
抵当権などの担保権がある場合は残額を確認する
登記事項証明書(登記簿謄本)には住宅を購入した際の住宅ローンなどの抵当権の設定があるかどうかも確認することが出来ます。もし、住宅ローンなどの残債がある場合は、借入先の銀行などに残額を確認する必要があります。残額により、売却する金額にも影響が出てくるからです。住宅ローンなどの支払いが完了していて、抵当権の抹消登記を忘れているような場合では司法書士の方に抵当権の抹消の手続きを行ってもらいます。
秩父地域の情報
写真は今年の3月にデビューした西武鉄道の新型特急ラビューです。池袋駅から西武秩父駅の区間を約1時間20分で走り、都内への交通手段として多くの秩父市民が利用します。