売却する不動産の情報を整理する②

土地の境界を確定しておく

戸建て住宅や空き家、土地を売却する場合には、土地の境界が決まっているかどうかは、とても重要なことになります。出来れば、実際に敷地を敷地を見回って、土地やブロック塀などに境界標(プラスチックやコンクリートの杭、金属のプレート、鋲など)があるかどうかも確認して、隣りの土地との境界で木の枝や根、建物の軒、塀などが隣りの土地に越境していたり、越境されていないか確認しておく方が良いでしょう。

もし、土地の境界が決まっていない、土地の測量図が無いような場合は、専門家である土地家屋調査士に相談します。土地の境界が決まっていないと土地や建物の不動産を売却する場合に支障が生じるからです。

土地の境界を決めるには、隣接している土地の所有者や道路などの公共物の管理者(国、都道府県、市区町村など)との境界についての立会をして、同意を得る必要があります。隣接している土地の所有者の所在が不明であったり、相続が発生している場合には相続人の方の立会が必要になるために、相続人の方に連絡を取る場合にも時間がかかったり、場合によっては境界を決めるのが困難なケースもあります。早めに隣地との境界を決めておくことが必要です。

上下水道は他人の敷地を通っていないか

売却する不動産の敷地に上下水道が引き込まれている場合には、他人の敷地を通っていないかどうかも確認する一つとなります。上下水道の配管図は一般的には、誰でも市区町村で前面道路までの図面は取得出来ます。また、所有者であれば敷地内に引き込まれた配管の状況の取得も一般的には可能です。こう言った情報を得て、もし、他人の敷地を通っている可能性があるようならば、その通っている敷地や上下水道管の所有者との調整も必要になります。

秩父地域の情報

写真は秩父市寺尾にある秩父市立尾田蒔小学校です。2018年度では1年生から6年生の児童数が204名、教員数が15人となっています。

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