自分の不動産なのに売却できない⁉

土地の曖昧な境界を確定する

土地や家を売却する時、住宅などの建物を新築する場合には、敷地の境界線が曖昧な場合、度々、問題になるケースがあります。境界がはっきりしていないと、なかなか土地や家を売却することも出来ませんし、買い手の方や隣地の所有者とのトラブルにもなりかねません。一度、トラブルになったら、解決する時間と費用を費やし、何よりお隣との関係も悪くなることでしょう。

境界が曖昧なケースとしては「もともと境界が決まっていない」、「決まっていると思っていたが、お隣りとの認識の違いがある」などの理由があります。いずれにしても土地の境界については、専門家である土地家屋調査士に依頼して、土地の境界をはっきりする必要があります。土地の境界が曖昧なままに土地や家を売却すると、後々にもトラブルになる可能性が高くなり、そもそも不動産売買契約における「境界標の明示」にも抵触する可能性があります。また、住宅などの建物を新築する場合でも、境界がはっきりしていなければ、建築する位置も決まらくなります。逆に境界をはっきりしておけば、買い手の方も安心して購入することも出来て、「安心して買うことの出来る不動産」になります。建物を新築する場合でも「確実な建築計画が出来る土地」となるでしょう。

土地の境界についての専門家である土地家屋調査士は売却などをする土地について、市町村役場や登記所などの官公署でその土地についての資料を調査します。その後、隣地の所有者や道路、水路や国有地に接している土地であれば、国、県、市などの担当者との境界についての立会いを行い、収集した資料と関係立会者の認識などを参考に境界を決めます。そして、すべての関係者の承諾が得られたら、境界立会い後の境界を測量して、「境界確定図」を作成します。この「境界確定図」やあまり古くない時代に測量して、登記所に備え付けられている「地積測量図」が土地や家を売却する時、住宅などの建物を新築する場合には、とても重要になります。土地や家を売却するケースでは、売却金額にも影響を及ぼします。現代の不動産売却においては、必須ともいえるでしょう。

秩父地域の情報

写真は秩父市上宮地町の国道140号線沿いの当事務所の建物で、田、畑、空き地や空き家の不動産売却専門店です。土地家屋調査士事務所でもあるために、不動産の売却の際の調査・測量・登記を合わせて行える秩父地域に寄り添う不動産の専門店です。秩父地域の不動産無料売却査定、無料相談、出張相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

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