農地の売却方法について

農地の売却には手続きが必要

現在は農家においても高齢化は大きな問題となっていて、後継者がいなかったり、農地を相続しても農業を行える状況にないなどの事情で放置されている遊休農地が増えています。

現在、農地を農地のままで購入することができるのは、基本的に農業経営者などで一定の基準を満たしているものに限られています。農地を農地以外の用途に変更することを農地転用といいますが、農地として売却するのか、農地転用して売却するのかによって必要になる手続きに違いがあります。

いずれの場合にしても農業委員会の許可(場合によっては届出)を受ければ売却は可能になります。ただし、農業委員会の判断で必ずしも許可となるとは限りません。そのため、農地の売買契約では契約書に不許可となってしまった場合についての条項を定めて、手付金などの授受があった場合でも不許可の場合にはそのまま売主(所有者)に返却されて白紙撤回になる場合がほとんどです。

どちらの場合も売却に関しての流れはほとんど変わりませんが、許可を取らずに売却された場合には、その売買取引は無効になってしまうために宅地などの通常の不動産の売買とは違いがあります。農業委員会から許可が下りると、農業委員会から許可指令書が交付されますが、その許可指令書がなければ、法務局で所有権移転の登記が受け付けてもらえなくなるからです。農地の売却に関するご相談は当事務所へご相談下さい。

秩父地域の情報

写真は秩父市寺尾にある秩父市立尾田蒔中学校です。昭和26年に尾田蒔小学校より移転し、開校されました。

 

 

関連記事

  1. 使わない農地を有効活用する方法

  2. 未利用の農地を有効活用するということ