使わない農地を有効活用する方法

農地転用ができれば有効活用もできる

土地が農地の場合に農地を農地としてではなく、有効活用するためには「農地転用」と呼ばれる手続きを農業委員会に申請して、都道府県知事の許可を受ける必要があります。農地転用を申請するには、現状の農地を農地ではなくするはっきりとした理由と目的が必要となります。また、その申請した目的を必ず遂行しなければならないというルールもあります。そのために農地転用の申請を行う場合には、ただ漠然と農地では利用しないというような理由では農地転用の申請をすることはできません。使わない農地をどのように利用し、具体的な目的を決めた上で農地転用の申請をすることが必要になります。

農地転用には利用目的が必要不可欠ですが、実現性のある事業計画をすることも必要になります。利用目的に沿った事業を行うための資金の調達やどのような資金繰りで事業を行うかなどを具体化して、その証明書類なども求められます。ただし、農地転用の利用目的に沿った事業計画が成功する可能性や実際の成果は、求められることはありません。農地転用で審査されるのは、農地を転用する目的とその目的に対する実現性のある計画がしっかりとしているかどうかの点になります。

農地転用の手続きには、時間と労力がかかりますが、一度農地転用の許可を得て、利用目的に沿った事業を遂行して、地目を農地以外の地目(宅地や雑種地など)に変更すれば、制限の多い農地ではなくなることになります。農地ではなくなった土地は、農地法の制限がなくなり、自由に土地の売買や賃貸を行うことが可能になります。

農地は、農業での利用しか基本的に認められていない土地で、農業に携わる人にしか利用できない土地で、そのままの状態では有効活用や売却することもできません。しかし、農地転用という手続きをすることで、自由に有効活用をすることも可能になります。

秩父地域の情報

写真は当事務所の近くにある国道140号線沿いで秩父市上宮地町の「がってん寿司 秩父店」です。関東近郊にある回転寿司チェーン店ですが、秩父店も休日の夕食時にはかなり混み合っています。

 

 

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