相続した秩父市の家を売却した方が良い!そのワケは?

相続して誰も住まなくなった実家などの家は売却した方が良い

思い出の詰まった実家などの不動産を手放すことは、大きな決断でつらい方も多くいらっしゃるかと思います。しかし、誰も使わずに放置しておけば、家などの不動産はどんどん痛んでいきます。そのためにも売却を検討することも必要な選択肢になります。

不動産には、「資産として持っていた方が良い不動産」と「売却した方が良い不動産」があります。「資産として持っていた方が良い不動産」とは、ご自身や家族が住んでいる家などのことになります。一方で、「売却した方が良い不動産」とは、相続したものの住んでいない実家などの家や誰も利用していない土地などで、節税したい場合にも売却した方が良いです。

特に人が住んでいない空き家は、手入れや清掃がために、家の劣化が進んで早く痛んでしまいます。そのために「ただ不動産を持っている」だけなら税金の面からしても売却した方が良いです。

現在、日本は過疎化が進んで「空き家問題」が浮上しています。空き家は老朽化していることが多いため、災害時には倒壊のおそれがあったり、人が住んでいないために不審者が出入りしたりというようなさまざまな問題を生んでいます。そのために「空き家対策特別措置法」という法律がつくられ、施行されています。

この法律によって、地方自治体に「特定空き家」と判断されると、固定資産税の「住宅用地の特例」という税金の優遇が受けられなくなります。「住宅用地の特例」を受けられなくなると、固定資産税が3分の1から最大6分の1に軽減されていたものが無くなることになります。つまり、これまでの3倍や6倍の税金を支払わなければならない可能性があるということです。

また、親などが亡くなって誰も住まなくなった家などの不動産は、相続登記をしなければ売却することはできません。相続登記をしないでいると後々に相続人が膨大に増えてしまったりして、相続登記をすることが面倒になったり、時間がかかったりなどのデメリットが出てきます。

このような場合になると、時間とお金を無駄に使ってしまうことになります。なので、できるだけ早い段階で相続登記を行うことが、トラブルを避けて、スムーズに家などの不動産を売却するために大切なことになります。相続して誰も住まなくなった実家などの家や誰も利用していない土地などの相続不動産をお持ちの方はご参考にしてください。

秩父地域の情報

写真は先日、ご売却のご相談とご依頼を受けました県道に面した売地です。
ご売却の理由は、もう耕作をしてないので草刈りなどの管理が大変だとのお話しでご売却されたいとのことです。
 
物件概要は
●所在:埼玉県秩父市上吉田地内
●地積:約200坪
●地目:田(農振農用地)
●価格:相談(お問合せ下さい)
 
農振農用地なので事業用の資材置場、駐車場などの利用でご購入を検討している方になります。
※住宅用の購入は不可です。
 
ご購入にあたりましては農振農用地のために色々な制限がありますので、価格など詳しくは当店までお問い合わせください。

 

 

 

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