相続した秩父市の実家の売却方法

相続した実家を売るには最初に相続登記をする

相続した誰も住まない実家を売却したい」と考えている人の中でも、不動産を売るなんて初めてで、何から始めたらいいのかわからない人も多いでしょう。相続した実家を売るには、まず「相続登記」が必要になります。相続登記は亡くなった親などから、子供などの相続人に実家の登記の名義変更をおこなう手続きです。

家や土地などの不動産は、所在・種類・地積・所有者などの情報が法務局に登記されています。まずは最初に「相続登記」をおこない、相続した人の名義にしないと、実家を売る手続きが進められません。相続登記には手続きの期限はありませんが、早目におこなうことで早く実家を売却することにもつながります。

相続登記の手続きは、自分で法務局に申請しておこなうこともできますが、相続登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士に相続登記を依頼する場合には、「登記申請書」を作成してもらえるだけではなく、印鑑証明書以外の戸籍などの必要書類は代理で取得してもらえるので、手間がかからなくて楽になります。

自分で相続登記をおこなう場合には、必要書類を集めることも大変ですが、「登記申請書」の作成にも時間がかかります。書類作成のためにある程度の時間をかけられる方なら、自分でおこなうことも可能でしょう。登記申請書の作成方法は、法務局のホームページでダウンロードすることも出来ますし、わからないことについては、法務局の相談窓口で聞きながら、作成することも出来ます。ほとんどの法務局で相談は予約制になっているので、あらかじめ予約してから行くことをおすすめします。

「相続登記」が終われば、次は実家の売却を不動産会社に依頼します。相続した誰も住まない実家であっても、「できるだけ高く、スムーズに売りたい」と考えている人も多いと思います。不動産会社は、得意とする物件や得意なエリアがそれぞれ違っています。「できるだけ高く、スムーズに売りたいと考えるなら、実家のある地域の不動産会社を選ぶことをおすすめします。

なぜなら、地元の不動産会社ならその地域の不動産の相場や取引状況を良く知っているため、実家の売却を成功に導くいろいろなアドバイスもしてくれるからです。なので、不動産会社を厳選して選び出すことが重要になります。

当店では、実家を相続する前からでも司法書士の方との連携をとり、売却の成功に向けたさまざまなアドバイスも行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

秩父地域の情報

写真は秩父郡横瀬町の「あしがくぼ渓谷国際釣場」です。都心から2時間という近さもあり、日帰りで秩父の自然を満喫できる場所の一つです。今のシーズンの休日は混み合いますが、ご家族・グループでのお越しがオススメです。

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