相続することになった秩父の不動産の売却方法

 

相続することになった親の不動産を売るには?

「親の家を相続することになったが、使う予定もないから売却したい」と思っても、不動産を売ることは初めてで、何から始めたらいいのかわからない人が多いのではないでしょうか。相続するには、「相続登記」が必要になります。相続登記は亡くなったから人から相続人へ登記名義の変更を行う手続きです。

相続登記は、自分でも行うことができますが、相続登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。相続した不動産が1ヶ所であれば、司法書士に支払う報酬は5万円程度です。相続登記を司法書士に依頼すると、登記の申請をしてもらえることだけではなく、戸籍などの書類も代理で取得してもらえるので、とても楽になります。

自分で相続登記を行う場合には、必要書類を集めるのも時間がかかりますし、「登記申請書」を作成することも大変です。時間をかけられることが可能な人は、自分で登記申請をすることもできるので、その場合の登記申請書のひな形は法務局のホームページでダウンロードできます。また、わからない部分は、法務局の相談窓口で聞くことも可能なので、あらかじめ法務局に相談予約をしていくと良いでしょう。

また、相続人が複数いるようなケースでは、不動産の分け方もも難しくなりますね。不動産を相続する場合には、相続人の何人かで共有名義にすることも可能ですが、あまりよく考えずに共有名義にしてしまうと、後々、不動産を売却するときに面倒になるので、あまりお勧めできません。理由は、共有名義の不動産を売却するときには、共有者全員が売却することに同意して、売買契約をする必要があるからです。売却の手続きは、共有者のうち一人に委任することもできますが、手続きが煩雑になります。また、状況の変化で売却することに反対する人が出てきた場合には、売却できなくなるケースも発生します。

それでは一体「どのように不動産を相続すれば良いのか」という疑問が出てきますが、便利なのが「換価分割」という方法です。「換価分割」とは、代表者一人名義で相続登記をして、売却してから他の相続人と売却した代金をお金で分ける方法です。代表者一人名義にするので、売却についての手続きがシンプルでスムーズになります。そのままでは分けにくい不動産を現金に換えてから相続人全員に公平に分けることができます。

「換価分割」は便宜上、いったん代表者名義に変更するという意味になりますが、遺産分割協議書には、「換価分割」にすることを盛り込む必要があります。

このようなポイントを抑えて、相続することになった大切な不動産をよりスムーズに売却しましょう。当店では、相続することになった不動産の売却のお手伝いも豊富な資格とノウハウでご対応していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。不動産についてのご相談、ご売却査定は無料です。

秩父地域の情報

写真は、秩父市役所内の総合案内所に飾られている秩父市のイメージキャラクター「ポテくまくん」です。秩父の名物「みそポテト」が大好きなクマの妖精が秩父市民を和ませてくれています。

 

関連記事

  1. 秩父の不動産は買うより売るほうが難しい理由

  2. 相続した秩父市の家を売却した方が良い!そのワケは?

  3. 相続した秩父市の実家の売却方法

  4. 相続した秩父市の家を売るときのポイントとは

  5. 今1番相談で多い相続した秩父の不動産売却の理由とは