不動産売却は途中でもキャンセルは可能?

不動産売却をキャンセルした時期により違約金が発生する

不動産の売却をする際にこのような疑問を持ったことはありませんか?

⑴不動産の売却を途中でキャンセルできるのだろうか

⑵もし、キャンセルした場合には違約金などは発生するのだろうか

結論から言うと、不動産の売却をキャンセルするタイミングにより違約金が変わります。まず、不動産の売却をする場合には通常、不動産会社に価格の査定を依頼します。不動産の価格査定には「簡易査定」と「訪問査定」があります。「簡易査定」とはある程度の情報で机上での査定を行うことで、「訪問査定」とは売却する不動産を実際に現地に訪問し、調査して査定することを言います。どちらの場合でもペナルティは一切発生しませんので、わざわざ訪問してもらって、価格の査定をしてもらっても出張料などは発生しないので、売却をキャンセルしたい場合、何も問題はありません。

不動産の売却を依頼する不動産会社を決めたら、通常、不動産会社と媒介契約を結びます。「媒介契約」とはこの不動産会社に売却のお願いをするということです。不動産会社との媒介契約を結んだ後でも、基本的にいつでも売却のキャンセルをすることができます。また、違約金などのペナルティも一切発生しません。

買い手が決まり、不動産の売買契約を結んだ後は、さすがにノーリスクでキャンセルという訳にはいかなくなります。通常では、売買契約時に手付金の授受がされますが、売主側からキャンセルするのであれば、受領した手付金の2倍の金額を買主側に支払う必要があります。

また、売買契約を結び、後は代金をもらうだけの場合でも、キャンセルする場合はノーリスクという訳にはいきません。通常の売買契約書には、「売買代金の20%から30%を買主側に支払えば、契約の解除ができる」などと売買契約書に記載されていることでしょう。2000万円の売買代金であれば、400万円から600万円のお金を支払うことになります。このように多額のお金を支払うことになるので、通常の取引ではほとんどの場合で、売買契約を結んだ後に売却をキャンセルするケースはありません。

売却する不動産の価格査定の時点で費用が発生することはないので、先ずはどれくらいの金額で売れるのかを不動産会社に聞くことが不動産売却の一歩となります。当店は不動産の売却専門店ですので、お気軽にお持ちの不動産の査定依頼を尋ねてみて下さい。

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