土地を分筆して売却する方法

土地を分けて売却したいなら分筆が必要

土地の面積が広くて土地の一部を売却したい場合があると思います。例えば1000㎡ある土地の内、200㎡だけを売却して、残りは自分で利用したり、将来のために残しておくというケースなどがあります。また、土地を相続する場合では、土地の一部を売却して相続税の納税の資金とするケースもあります。この土地を分けることを分筆と言いますが、誰でも簡単にできる訳ではなく、注意点や一定のルールがあります。

土地を分筆する際に注意したい点は、接道を取るということです。建築基準法では、「建築物を建築する敷地は、建築基準法上の4M以上の道路に間口が2M以上接していないと建築できない」と定められています。ただ、この規定は(準)都市計画区域に適用されるものでありますが、住宅地ならほとんどがこの接道要件を満たしていないと住宅などの建築ができなくなります。

土地を分筆するためには、最初に土地全体の境界が決まっていなければできません。土地を分筆する際には法務局へお隣との境界が決まっている書面(立会証明書、境界確認書など)が必要になるからです。もし、「境界が決まっていない」「境界標がない」という場合には、土地家屋調査士に依頼して手続きをしてもらいましょう。手続きには2~3ケ月くらいは掛かり、お隣との境界に問題があるケースでは1年以上掛かるケースもあるので、早目に依頼することをお勧めします。

下の写真は金属プレートの境界標の写真です。お隣との境界にこのような境界の目印があるかどうか参考にして下さい。このようなもの以外にもプラスチック製やコンクリート製のものもあります。

また、土地を分筆する際には分け方次第で、価値のない土地になってしまう恐れもあるので、プロである土地家屋調査士に依頼しますが、土地家屋調査士は分筆などを行う表示に関する登記の専門家ではありますが、土地の分け方などのアドバイスは不動産業者の方が適切なアドバイスをおこなえることも多いです。

当店は、不動産業者でもあり、土地家屋調査士事務所としての経験も豊富でもありますので、より適切な土地の分筆や売却の提案をできます。お気軽にご相談下さい。

秩父地域の情報

写真は秩父市中村町にある秩父第一病院です。診療部門では内科、外科、神経内科、皮膚科、循環器内科、リハビリテーション科があり、秩父の隣町である寄居町にも同じ系列の病院があります。多くの秩父地域の方の健康を支えてくれています。

 

 

 

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