秩父の家を売るときの3つの売却方法

家などの不動産を売るときの媒介契約には3種類がある

 

家などの不動産を売却するときの「媒介契約」は、初めての場合には、どんな内容なのか心配になる方もいらっしゃるでしょう。不動産を売却するときには、個人で買い手を見つけるのは難しく、不動産会社に仲介(媒介)してもらうのが通常です。媒介契約は、物件の売主と不動産会社とが取交すもので、不動産会社が契約内容を記載した書面を作って売主に渡します。

不動産の媒介とは、家や土地を売却や賃貸する場合、あるいは購入や賃借するといった不動産の取引を当事者の依頼により、当事者双方の間をとりもって、売買契約や賃貸借契約を成立させることをいいます。

そして、媒介契約とはこの媒介を不動産会社に依頼する契約のことになります。とりまとめて言うと媒介契約とは、不動産会社に売買契約や賃貸借契約が成立するまでの広告や契約を一任する契約ということです。不動産の媒介契約には、以下の3種類があります。

一般媒介契約・・・複数の不動産会社へ重ねて依頼をすることができます。媒介契約の有効期間の定めもなく、不動産会社からの業務報告義務もありません。また、自分で買い手を探すことも可能で、レインズへの登録義務もありません。

専任媒介契約・・・不動産会社1社のみと契約することができなくて、他の不動産会社へ重ねて依頼をすることができません。媒介契約の有効期間は3ヶ月以内(更新は可能)で、不動産会社からの業務報告は2週間に1回以上とされています。また、自分で買い手を探すことも可能で、媒介契約締結後、7日以内にレインズへの登録義務があります。

専属専任媒介契約・・・不動産会社1社のみと契約することができなくて、他の不動産会社へ重ねて依頼をすることができません。媒介契約の有効期間は専任媒介契約と同じ3ヶ月以内(更新は可能)で、不動産会社からの業務報告は1週間に1回以上とされています。自分で買い手を探すこともできません。媒介契約締結後、5日以内にレインズへの登録義務があります。

ここでレインズ(REINS)とは、不動産流通機構が運営している不動産情報交換のためのコンピューターネットワークシステムのことを言います。全国を4つ(東日本、中部、近畿、西日本)のエリアに分けて運営されていて、レインズに登録することで、売却したい家などの物件が広く知られるようになるのです。

それぞれの媒介契約のポイントとしては、専任媒介契約や専属専任媒介契約では、1つの不動産会社に依頼すると他の不動産会社には依頼できないという点と、専属専任媒介契約以外の媒介契約では自分で買い手を見つけることができるという点です。

また、媒介契約自体も自動更新されるわけではありませんので、専任媒介契約や専属専任媒介契約をして、なかなか決まらなければ一般媒介契約でいくつかの不動産会社に重ねて依頼する方法もあります。どの媒介契約を選ぶかは依頼者の自由なので、家などの不動産の売却時期やその物件の特性に応じて、不動産会社に一度、相談してみることも良いでしょう。

秩父の家などの不動産のご売却をご検討している方は、是非、一度、秩父の不動産売却専門店の当店へのご売却相談をお待ちしております。不動産についてのご相談、ご売却査定は無料です。お気軽にお問い合わせください。

秩父地域の情報

写真は、秩父市を流れる荒川に架かる長さ530mの秩父公園橋です。ケーブルがハープのように見えることから、ハープ橋とも呼ばれていて、秩父のシンボルの一つになっています。秩父線の秩父駅前をミューズパーク方面(西方向)に向かうとありますので、秩父へお越しの際には、是非、一度ご覧になってみてください。

 

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