土地の価格には一物五価がある
![]()
土地の価格には、実勢価格(実際に取引する価格)の他に公示価格、基準地価(基準値標準価格)、路線価(相続税評価額)、固定資産税評価額があります。ではこれらの価格がどのようなものか見ていきましょう。
⑴実勢価格・・・不動産を売却する際などで、実際の取引が成立する価格のことです。不動産の時価のことで、売主と買主の間で需要と供給が釣り合う価格を言います。不動産の売却などで取引が行われた場合には、その取引金額が実勢価格となります。
⑵公示価格・・・地価公示法に基づいて、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日の評価時点において、公示する標準地の価格であり、3月中旬から3月下旬頃に公表されます。公示価格は公共事業用地の取得価格の算定の基準とされる他に、土地売却する際などの一般の土地取引価格に対する指標となります。
⑶基準地価(基準地標準価格)・・・価格の性質や目的、評価方法などは公示価格とほとんど同じで、大きく異なるのが評価時点が毎年7月1日で、公表日が9月中旬から下旬、調査の主体が都道府県であることなどがあげられます。また、調査対象地点のことを公示地価では「標準地」といい、基準地価では「基準地」というところにも違いがあります。
⑷路線価(相続税評価額)・・・路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」のの2種類があり、一般的には「路線価」といえば、「相続税路線価」を示します。相続税路線価は相続税と贈与税の算定の基準となる土地評価額で、国税庁が毎年1月1日の評価時点において、7月初旬に公表されます。公示価格の80%とされています。
⑸固定資産税評価額・・・固定資産税、都市計画税、不動産取得税などの算出の基準に用いられるもので、基準年度の前年の1月1日の評価時点において市町村が決定します。3年に一度評価替えを行い、公示価格の70%とされています。なお、「固定資産税評価額」とは市町村にある固定資産課税台帳に登録されている価格のことをいいます。
このように土地の価格には5つの価格があるのです。
秩父地域の情報
写真はこの時期に紅葉に彩られた秩父ミューズパークのイチョウ並木です。この時期には、多くの秩父市民や観光客が訪れます。
![]()