不動産を相続する前にやるべき得策とは

相続登記をする前に土地を区分けする

不動産を相続登記する前にお勧めの方法をお伝えします。仮に父親が土地を所有していて、両親ともに他界し、子供2人(姉妹)で土地を相続するケースです。

下記を参照にして下さい。

相続する土地(分筆前)

この188坪の土地を通常であれば、子供2人(姉妹)で共同で相続し、所有権の持分が各々2分の1となります。

その後、土地を相続した姉妹に意見の相違が生じました。姉は持ち家があるので、「売却したい」、妹はアパート住まいなので「自宅を建築したい」。

困った問題が生じます。

不動産の売却や住宅の建築では双方の合意がなければ出来ません。

姉妹共同で相続する前に下記のように土地を半分の各90坪の2つに分筆します。(約8坪は道路後退箇所で秩父市へ寄附します。)

相続する土地(分筆後)

このように相続する前に土地を分筆(2つに分ける)すれば、Aの土地は姉一人の所有で相続し、Bの土地は妹一人で相続することが可能です。相続後に意見の違いが生じても、各々1人の所有なので問題はありません。ぜひ、このようなケースがある場合には検討してみて下さい。

秩父地域の情報

8月も終わりに近づいていますが、秩父地域もかなり涼しくなりました。特に朝、晩は。写真は秩父市民の憩いの場「秩父ミューズパーク」です。

秩父ミューズパーク