土地活用における事業用定期借地権について

事業用定期借地権とは

事業用定期借地権は借地権の一種ですが、事業用に限定して事業に限って貸し出しを行う権利のことを言います。一般定期借地権が借地期間が50年以上なのに対して、事業用定期借地権は10年以上50年未満となります。広い道路で交通量も多い道路に面していたり、土地が広くて最寄りの駅などの交通機関の便が良くないなどで、住宅用に向かないような土地の場合では、事業用で土地活用することも可能になります。また、事業用定期借地権は最初に決めた期間で契約が終了して、契約期間満了時には借主は、建物を解体して土地を貸主に返還しなければなりません。

事業用定期借地権の契約を行うときには、契約の内容に以下の3つの要件を盛り込むことが必要になります。

⑴借地権の存続期間を10年以上30年未満あるいは30年以上50年未満とする

⑵借地上の建物を事業用とする(居住用は不可)

⑶契約は公正証書で行う

事業用定期借地権は、公正証書で契約しなければなりませんが、公正証書で契約する場合には、公証役場に公正証書の作成を依頼をして、その公正証書に署名・捺印を行う必要があります。

事業用定期借地権には以下のようなメリットとデメリットがあげられます。

【メリット】

⑴事業リスクを負わずに地代収入が得られる

⑵居住用よりも一般的に高い地代を得られる

⑶相続税の軽減が可能になる

【デメリット】

⑴契約期間満了まで中途解約はできない

⑵固定資産税の軽減措置はない

⑶借り手である利用者が限られる

これらのメリット、デメリットを考慮した上で売却する場合と合わせての検討が必要でしょう。

また、事業用定期借地権に向いている土地としては、以下のような土地があげられます。

⑴長期間使う予定もないが、売却したくない土地

⑵ロードサイドや商業地にある土地

⑶ある程度広い土地

事業用定期借地権を利用した事業としては、コンビニエンスストア、大型ショッピングモール、ホームセンター、ドラッグストアなどがあげられますが、お近くの地域でもあるように数百坪から数千坪の広さが必要になります。数十坪程度の土地の広さでは事業用定期借地権としての土地活用は厳しいと言えるでしょう。住宅用に向かない土地や売却もしたくない土地などでは事業用定期借地権での土地活用も一つの選択肢となります。

秩父地域の情報

写真は秩父郡横瀬町の「あしがくぼの氷柱」です。令和2年は1月5日(日)~2月24日(月)の9:00~16:00の鑑賞期間となっていますが、今年は気温の高い日が続いていて、氷柱の形成が遅れています。写真は一昨年に訪れた際のライトアップされた氷柱の様子です。