秩父市の不動産売却の方法~その1~

土地の一部を売りたいときの売却方法とは?

 

土地の面積が広くて土地の一部を売却したい場合があると思います。例えば家の敷地が200坪ある土地の内、使っていない100坪だけを売却して、残りは家の敷地で利用するというケースなどがあります。

このようなケースでは、売却する100坪の土地と家の敷地を区分けする必要があります。この土地を登記上、区分けすることを「分筆登記」と言いますが、誰でも簡単にできる訳ではなく、注意点や一定のルールがあります。

売却する100坪の土地を分筆する際に注意したい点は、住宅地として売却する場合には、接道を取るということです。建築基準法では、「建築物を建築する敷地は、建築基準法上の4M以上の道路に間口が2M以上接していないと建築できない」と定められています。

ただ、この規定は(準)都市計画区域に適用されるものでありますが、住宅地ならほとんどがこの接道要件を満たしていないと住宅などの建築ができなくなります。

また、売却する100坪の土地を分筆するためには、最初に200坪の土地全体の境界が決まっていなければできません。土地を分筆する際には、基本的に法務局へお隣との境界が決まっている書面(立会証明書、境界確認書など)が必要になるからです。

もし、お隣りとの「境界が決まっていない」「境界標がない」という場合には、専門家の土地家屋調査士に依頼して手続きをしてもらいましょう。手続きには2~3ケ月くらいは掛かり、お隣との境界に問題があるケースでは1年以上掛かるケースもあるので、早目に依頼することをお勧めします。

売りたい土地を分筆する際には分け方次第で、売れない土地になってしまう恐れもあるので、プロである土地家屋調査士に依頼しますが、土地家屋調査士は分筆などを行う表示に関する登記の専門家ではありますが、売却を前提とした土地の区分けの仕方などのアドバイスは不動産会社の方が適切なアドバイスをおこなえることも多いです。

秩父市の不動産を売却することをお考えの方は、ご参考にしてみて下さい。

秩父地域の情報

写真は、昨年の「秩父夜祭」の様子です。例年は12月2日(宵宮)、3日(大祭)の日程で行われますが、今年は、新型コロナウイルスの影響で、いまだ収束の気配の見えないところから屋台・笠鉾の曳き廻しが中止となりました。通常は、秩父市内のほとんどの会社が休日でお祭り気分になりますが、残念で仕方ありません。ただ、今日の12月3日の夜は、奉納花火を40分くらい打ち上げる予定なので、楽しみに自宅から観覧したいと思っています。

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