秩父の不動産売却後の固定資産税は誰が支払う?

秩父の不動産売却では日割り計算するの一般的

不動産を所有していると、固定資産税が毎年、自動的に課税されます。固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課税されますが、それでは、不動産を売却した場合には、大みそかに物件を引き渡さない限り、売主が固定資産税を払っているので、損をしてしまうことになります。実際の不動産取引では、いったいどんな清算方法を行っているのでしょうか。

不動産の売却が決まり、1月1日以降にその売却物件を引き渡したとしても、固定資産税を支払うのは売主のままです。実際のところ、年の途中に不動産を売却し、引き渡しが終わった時の固定資産税の清算の取り扱いには、明確な決まりはありません。不動産を売却しても、その年の固定資産税の納付書は売主に届くことになります

実際の不動産取引においては、売主、買主が公平に固定資産税の税負担をすることが一般的です。具体的には、固定資産税額を日割りにして、計算します。これを「固定資産税の日割り計算」と呼ばれています。ただ、これも決まった取り決めではないので、売主と買主の取り決めでどちらかが全額負担するということもありえます。

固定資産税の清算を行わないと売主が100%の全額負担をすることになるので、行わないと売主が必ず損をしてしまいます。固定資産税の清算について解らないことがあれば、売却した不動産の仲介をして不動産業者に事前に聞いておくことが良いでしょう。通常であれば、固定資産税の清算について不動産業者がリードして進めてくれます。秩父の不動産取引においても、固定資産税については、清算をするのが不動産売却の習慣となっています。なので、もし買主が固定資産税の負担について消極的でも、不動産業者がわかりやすく説明してくれるので、売主は不動産業者に任せてしまうのも一つの方法です。

固定資産税の清算については、起算日を1月1日か4月1日に決める場合がほとんどですが、関東の場合は1月1日にするケースが多く、関西では4月1日のケースが多いです。秩父の場合も1月1日とするケースが多いですが、起算日が1月1日の場合は、1月1日から物件の引き渡し日分までが売主が負担し、引き渡しから大みそかまでの分が買主が負担するようになります。起算日をいつにするのか、引き渡し日をいつにするのかによって、負担額も変化するので、気になる方は早目に不動産業者に相談しておくことをお勧めします。

秩父地域の情報

写真は秩父市上宮地町の当店の近くにある秩父労働基準監督署です。「労働条件相談ホットライン」という電話相談を平日夜間、土日、祝日でも実施していますので、労働問題について何かご相談のある方は、利用してはいかがでしょうか。

 

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