秩父の不動産売却で失敗しない契約方法

秩父の不動産会社との3種類の媒介契約について

 

不動産の媒介とは、土地や建物を売却や賃貸する場合、あるいは購入や賃借するといった不動産の取引を当事者の依頼により、当事者双方の間をとりもって、売買契約や賃貸借契約を成立させることをいいます。そして、媒介契約とはこの媒介を不動産会社に依頼する契約のことになります。とりまとめて言うと媒介契約とは不動産会社に売買契約や賃貸借契約が成立するまでの広告や契約を一任する契約ということです。不動産の媒介契約には、以下の3種類があります。

一般媒介契約・・・他の不動産会社へ重ねて依頼をすることができます。媒介契約の有効期間の定めもなく、不動産会社からの業務報告義務もありません。また、自分で買い手を探すことも可能です。

専任媒介契約・・・他の不動産会社へ重ねて依頼をすることができません。媒介契約の有効期間は3ヶ月以内(更新は可能)で、不動産会社からの業務報告は2週間に1回以上とされています。また、自分で買い手を探すことも可能です。

専属専任媒介契約・・・他の不動産会社へ重ねて依頼をすることができません。媒介契約の有効期間は専任媒介契約と同じ3ヶ月以内(更新は可能)で、不動産会社からの業務報告は1週間に1回以上とされています。自分で買い手を探すことはできません。

それぞれの媒介契約のポイントとしては、専任媒介契約や専属専任媒介契約では、一つの不動産会社に依頼すると他の不動産会社には重ねて依頼できないという点と、売主様への業務報告がありますので、売主様は安心できるでしょう。また、売主様の売却物件の情報を秩父の物件の場合では、(公財)東日本不動産指定流通機構(レインズ)に必ず登録しなければなりません。レインズは全国の不動産会社が売りに出されている不動産の売却情報を閲覧することができるので、レインズに登録されれば売却する不動産の情報が共有されますので、早期売却に結びつく可能性が高まります

一般媒介契約については、売主様への業務の処理状況の報告義務はないので、売却の依頼をした不動産会社の売却活動が分かりづらい場合があります。また、専属専任媒介契約以外の媒介契約では自分で買い手を見つけることができるという点もあります。。

媒介契約自体も自動更新されるわけではありませんので、専任媒介契約や専属専任媒介契約をして、なかなか決まらなければ一般媒介契約でいくつかの不動産業者に重ねて依頼しても良いでしょう。売主様ご自身に合った契約方法を選んで下さい。どの媒介契約を選ぶかは売主様の自由なので、もしも迷ったら、秩父の不動産会社に直接相談してみましょう

秩父地域の情報

 

ちちぶ市報5月号(お知らせのページP20)に広告をしましたので、秩父の不動産売却のことならお気軽にお問い合わせください。ご相談、ご売却査定は無料です!

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