秩父の不動産を売却するときに境界線をはっきりとするワケ

売却する不動産の境界線をはっきりすることで買手も安心して購入できる

 

「どこまでが自分の土地なのかわからない」という人はあまり多くはいないと思いますが、「調べてみたら土地の境界線がはっきりしていないことがわかった」ということは、意外とあるものです。また、自分は「ここまでが自分の土地だ」と思っていても、お隣の方との境界の認識の食い違いがある場合もあります。

日常生活の中では、境界について意識することはないかもしれませんが、農地や空き地、空き家などの家を売却するときに以下のようなケースでは、測量してご自身が所有されている土地(家の場合では敷地)の範囲を基本的にはっきりする必要があります。

境界標がなく、お隣りとの境界が分からない

塀などはあるが、お隣りのものなのか自分のものなのか分からない

また、測量についての費用は基本的に売主が負担しますが、その理由としては、不動産を売却する前に不動産会社や買主から測量が済んでいるかどうかを尋ねられる場合も多く、売却する土地の範囲を明示する義務が基本的にはあるからです。買主が「境界が分からなくても構わない」と言った場合でも、住宅ローンなどの借り入れなどで金融機関から融資が受けられない可能性もあります。測量については、買主がどこまで希望するかによっても測量の種類が変わります。

測量の種類については、基本的に以下の3種類があります。

現況測量図・・・塀や既存の境界杭などの現地に既存しているものを測量し、対象土地のおおまかな形状や寸法、面積などを知りたいときに行う測量によって作成された図面で、境界についての調査や確認は行いません。

確定測量図・・・隣地している土地の所有者や官公署の立会い、確認を基に土地の境界のすべてを確定させる測量により作成される図面です。

地積測量図・・・法務局に備え付けられた登記された図面で、土地の形状や寸法、面積が記載されている図面です。

このような測量は通常、土地家屋調査士に依頼をして行いますが、掛かる費用については売却する不動産の地域や土地の面積、状況によって一概には言えないために一度、測量に掛かる費用について見積してもらうことがお勧めです。

境界がはっきりしていない不動産を買主が購入後、土地の境界をめぐってトラブルになると、買主にとっては大変厄介なことになります。万が一、自分の購入した土地の面積が減るようなことがあれば損をすることにもなり、塀などを造りたいと思っても、境界がはっきりしていない場合には、作ることも出来なくなります。土地の境界がはっきりしていることは、不動産を購入するときに、買主にとっては非常に重要なポイントなのです。なので、境界線がはっきりしていない不動産を進んで買いたい人は、稀です。

また、確定測量には数か月を要するので、いざ不動産を売ろうとしたときに、測量が終わっていないために「スムースに不動産が売却できない」ということを避けるためにも、あらかじめ確定測量を土地家屋調査士に依頼しておくことが「早くスムースに不動産を売却する」ことにもつながります。

秩父地域の情報

写真は秩父名物「祭」をコンセプトにした」複合型温泉施設の西武秩父駅前温泉「祭の湯」です。露天風呂をはじめ、高濃度人工炭酸泉やシルク湯、岩盤浴などの温泉エリア、わらじかつやみそポテトなどの秩父名物を食することができるフードコート、秩父の特産品や限定商品をおみやげとして買うことができる物販エリアがあり、秩父へ訪れた方の多くが立ち寄る施設になっています。

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