知っておきたい秩父の不動産売却にかかる費用

不動産売却に必要となる費用について

不動産売却には、さまざまな費用がかかります。不動産会社に支払う仲介手数料、住宅ローンなどの金融機関からの借り入れがある場合は、ローンの清算に伴う銀行へ支払う手数料などがあります。不動産の売却価格によっては、高額になる場合もありますので、それぞれ必要となる費用をあらかじめ把握しておくことも大切になります。以下に主な不動産売却にかかる費用をあげてみます。

仲介手数料・・・仲介手数料とは、媒介報酬、仲介報酬と呼ばれることもありますが、簡単に言えば不動産会社に支払う成功報酬の手数料です。成功報酬なので、売却物件の売買契約が成立しないと不動産会社に支払う必要はありません。一般的には、「売却価格×3%+6万円×消費税」として計算されますが、売却価格が400万以下の場合は別の計算方法になります。この計算式からもわかるように売却価格が高くなるほど、仲介手数料の額も大きくなります。

登記費用・・・登記費用には、「表示に関する費用」「所有権保存の登記費用」「所有権移転の登記費用」「抵当権抹消の登記費用」があります。「表示に関する費用」とは、例えば売却する家が登記していなかったり、以前に増築をしたけれど、その部分を登記してない場合や土地の登記されている地目と現在の地目が変わっている場合などがあげられます。

「所有権保存の登記費用」は売却する家が登記していなかった場合に、所有権の権利証(登記識別情報)となる登記にかかる費用になります。「所有権移転の登記費用」は売却物件の売買契約が成立して、物件の引き渡しと同時に買主に名義を変える登記費用のことで、通常、「所有権移転の登記費用」は買主の負担になります。

「抵当権抹消の登記費用」とは、不動産に設定されている抵当権を抹消するために、手続きに必要な費用です。一般的に、高額な不動産を購入するときには、金融機関などから借り入れをして、住宅ローンを組みます。通常、売主が抵当権を抹消して、不動産をキレイな状態にしてから買主に引き渡すことが大前提となっているので、売主は住宅ローンの残債を支払って、抵当権を抹消する必要があります。また、住宅ローンを一括返済する場合には、金融機関により繰り上げ返済手数料がかかります。当然のことですが、抵当権が設定してなければこれらの手続きは不要です。

「表示に関する登記」は土地家屋調査士が代理で行い、「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権抹消登記」は代理で司法書士が行います。

引越し、処分費用・・・現在住んでいる家などを売却する場合には、引越し費用が必要になります。売却するタイミングによっては、アパートなどの仮の住まいが必要になる場合もあります。また、不要な家具や使えない家電製品などを処分することになれば、その費用も見込んでおく必要があります。

このように不動産売却にかかる費用については、さまざまな費用があります。売却したい不動産の種類や状況により異なってきますので、秩父地域の不動産売却にかかる費用についてご相談のある方は、土地家屋調査士業も行っている「秩父地域の不動産売却専門店」の当店へお問合せください。ご相談、お見積りは無料です。

秩父地域の情報

写真は、秩父神社や三峯神社と共に、秩父三社と呼ばれている「宝登山神社」です。宝登山神社はライン下りで有名な秩父郡長瀞町にあり、秩父鉄道の長瀞駅からも歩いて行ける場所にあります。また、ロープウェイで行ける奥宮周辺は景色も良い所なので、是非、一度訪れてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

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