相続前に秩父の不動産を売るポイント

相続前に秩父の不動産を売るメリットと対策とは?

不動産を所有しているご高齢の方には、自分が健在のうちに不動産を売るか、そのままにして次の代に残すか迷われている方も多いのではないでしょうか。もし、次の代に残すという選択をするとすれば、相続をするということになります。一定の資産をお持ちの方であれば、相続税という税金を納める必要も生じてきます。

そもそも相続税とは、亡くなった人の財産を相続や遺贈によって受け取る相続人が納める税金のことを言います。不動産は相続が発生すると、遺産分割協議において、その分け方をめぐって兄弟などの相続人間で争いごとになることがあります。そのために、前もって不動産を売却して、現金化しておくことで、将来、相続が発生したときに相続人の間で分けやすくなるというメリットがあります。

相続発生前に、不動産を売却した場合に課税される税金は、通常の不動産を売却した場合と同じになりますので、譲渡所得に対して譲渡所得税が課税されます。

また、不動産を売却すると、その不動産を持っていた「所有期間」でも課税される金額が次のように変わってきます。

譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えている場合・・・長期譲渡所得税(所得税15%、住民税5%)

譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以下の場合・・・短期譲渡所得税(所得税30%、住民税9%)

このように「所有期間」が長くなれば、課税される税金も安くなりますので、譲渡所得税を計算する上では、「所有期間」は大切になってきます。通常の不動産の売買によって不動産を購入した場合には、その取得日がそのまま「所有期間」の起算日になりますが、相続や遺贈によって不動産を取得した場合には、亡くなった方である被相続人や贈与者の取得期間がそのまま引き継がれることになります。なので、被相続人が亡くなるまでに5年を超えてその不動産を所有していれば、相続人が取得後、すぐにその不動産を売ったような場合でも長期譲渡所得としての税率で課税されます。

相続における不動産の売却は、売却するタイミングにより、税金を始めとしたさまざまなケースによって異なってきます。まずは、これらの事柄を把握して、自分にとっての不動産を売るタイミングがいつがベストなのかを事前に検討して、それに向けての税金や必要な対策を早目にしておくことが重要になってきます。

秩父地域の情報

写真は秩父ミューズパーク内の「ソト遊びの森」です。「ソト遊びの森」は、その名の通りソトで遊ぶアクティビティ、日常を離れた楽しさを提案する体験型アウトレジャー施設です。ビームライフルシューティングををはじめとした非日常体験を満喫することができます。秩父ミューズパークを訪れた際には、一度、体験されてはいかがでしょうか。

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