相続した秩父の農地の売却方法

秩父の田、畑などの農地の売却には手続きが必要

 

現在は秩父の農家においても高齢化は大きな問題となっていて、後継者がいなかったり、田、畑などの農地を相続しても農業を行える状況にないなどの事情で放置されている遊休農地が増えています。放置されている遊休農地を持ち続けているデメリットとしては、

草刈りなどの維持管理に手間がかかる

雑草などが生い茂ったままで放置しておくと近隣からの苦情がある

放置された農地は周辺の景観も損ね、固定資産税などの毎年の税金も発生する

現在、農地を農地のままで購入することができるのは、基本的に農業経営者などで一定の基準を満たしているものに限られています。農地を農地以外の用途に変更することを農地転用といいますが、農地として売却するのか、農地転用して売却するのかによって必要になる手続きに違いがあります

いずれの場合にしても農業委員会の許可(場合によっては届出)を受ければ売却は可能になります。ただし、農地転用の目的がはっきりしていない場合など、農業委員会の判断で必ずしも許可となるとは限りません。そのため、田、畑などの農地の売買契約では契約書に不許可となってしまった場合についての条項を定めて、手付金などの授受があった場合でも不許可の場合にはそのまま売主(所有者)に返却されて白紙撤回になる場合がほとんどです。

どちらの場合も売却に関しての流れはほとんど変わりませんが、農地の転用許可を受けずに売却された場合には、その売買取引は無効になってしまうために宅地などの通常の不動産の売買とは違いがあります。農業委員会から許可が下りると、農業委員会から許可指令書が交付されますが、その許可指令書がなければ、法務局で所有権移転の登記が受け付けてもらえなくなるからです。

田、畑などの利用しない農地を相続した場合で売却を検討する場合には、宅地などの通常の不動産とは売却手続きが異なるために、田、畑などの農地の売却についての知識のある不動産会社に相談することをお勧めします。

 

秩父地域の情報

写真は2017年に国道140号線沿いにオープンした「ドラッグストア カワチ皆野町店」です。国道に面していて、駐車場も広いために多くの秩父地域の方が買い物に訪れます。

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