相続した不動産を売却するには、どんなことが必要?

相続した不動産を放置しておくとデメリットがある

亡くなった親が持っていた不動産を相続して、その不動産をそのまま放置しておくと、さまざまなデメリットがあります。

固定資産税を払い続ければならなくなる ●相続した不動産の価値が下がる ●維持管理をしなければならない ●建物場合は、年々傷みが激しくなる など…

現在では、空き家問題が大きな社会問題にもなっています。誰も住まなくなった家は老朽化して、街並みや防犯上のリスクも発生してきます。また、住んでいない家や使っていない土地の固定資産税を払い続けることは、経済的な負担にもなります。もし、相続した不動産を使う予定がなければ、相続した不動産を売却することも検討する必要もあるでしょう。

相続によって譲り受けた不動産を売却するには、相続登記をする必要があります。相続登記とは、亡くなった所有者の名義を相続人の名前に変更する登記です。仮に相続登記をしない場合には、次のようなデメリットがあります。

●売却ができない ●将来、相続人が増える可能性がある ●他の相続人が自分の持分を勝手に登記して売却してしまう恐れがある など…

このようなデメリットの中で大きな問題となるのは、肝心なときに売却ができなくなるということです。相続によって、不動産を譲り受けた場合には、まずは相続登記を行いましょう。自分で登記所へ行き、相続登記をすることも可能ですが、手続きも複雑なので、司法書士の方に依頼するのが一般的です。

また、預貯金などの遺産は相続人同士で分配しやすいですが、不動産は分配しにくい点があります。亡くなった方が遺した不動産の相続人が確定してない場合では、一度、一人の相続人に登記をしてから、不動産業者に売却を依頼して、その売却代金を相続人同士で分け合う方法もあります。これを「換価分割」と呼びます。こういった方法もあるので、相続した不動産をそのまま放置しておくなら、売却して現金化することも検討しましょう。当店では相続が生じた不動産の売却サポートも司法書士の方と連携して行っていますので、お気軽にお問合せ下さい。

秩父地域の情報

写真は秩父市熊木町の秩父市役所近くにある秩父郡市医師会です。昨今のコロナウィルスの蔓延により、医療従事者の方も大変ご苦労されているかと思います。早く休息することを願っています。

 

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