そもそも境界線を明確にする必要はあるの?
不動産を所有していると、土地の境界をめぐりトラブルになっていることが少なくありません。とりわけ、不動産を購入する場合にはその土地の境界線によって、建築物などの建築の目的を果たせなくなることがあるために、境界が曖昧なままで購入することは非常に危険です。
売却した土地で所有者が変わると、今まではお隣り同士でお付合いもあり、言いにくいことも売却によって所有者が変わると、これを機に境界線を主張する方も少なくありません。お隣さんから「本当の境界はここですから」と主張されたり、「建物の軒が越境している」などといった主張をされたりするケースもあります。しっかりとした不動産の仲介業者さんなら、境界標が不明な場合には売却の取引前までに専門家である土地家屋調査士に依頼して境界標を明確にすることを伝えるでしょう。
土地家屋調査士に依頼をする理由としては、法務局(登記所)や関係官庁で調査を基にお隣さんとの現地での立会、測量、境界標の設置を行い、道路や水路などの公共用地との境界(いわゆる官民境界)も明確にして、必要な場合には分筆や地積更正の登記も行ってくれるからです。当然のことながら、お隣さんとの境界が決まった書面も頂くことができます。そういった手順を踏むことで不動産売却の取引も問題なく、安全に進めることができます。
また、建物やブロック塀などの工作物が越境している場合には、土地の境界の確定をして、その越境している工作物などをどうするか解決しなければ売却は困難になります。土地の境界の確定には時間とそれなりの費用も発生してきますが、土地売却の取引を前提とした確定測量を行うことが売主、買主ともに利益を確保できる手段となります。
土地の境界について、現地に不明な点がある売却物件では、その状況を少しでも知って置くことが必要であること認識してみて下さい。
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